非課税となる固定資産について
地方税法に規定する一定の所有者や用途に供されている固定資産は非課税となり、固定資産税及び都市計画税が課税されません。
(1)人的非課税
国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税となります。
(2)用途非課税
宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法の規定する用途の用に供している場合は非課税となります。
ただし、固定資産を有料で貸し付け、借り受けた場合は非課税の適用にはなりません。
2. 用途非課税となる固定資産のうち申告を要するもの
用途非課税となる固定資産のうち、下表に示す固定資産については、白石町税条例第56条、第57条、第58条、第58条の2に基づき、非課税の適用を受けるための申告が必要となります。手続きの詳細については、「3.手続きの方法」をご覧ください。
※ 下表に含まれない固定資産であっても申告書の提出をお願いする場合があります。
固定資産 | 根拠法令等 | |
地方税法348条 | ||
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 |
第2項第3号 | |
学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 | 第2項第9号 | |
医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育 の用に供する固定資産 |
第2項第9号の2 | |
社会福祉法人等が右欄の施設 の用に供する固定資産 |
保護施設 | 第2項第10号 |
小規模保育事業 | 第2項第10号の2 | |
児童福祉施設 | 第2項第10号の3 | |
認定こども園 | 第2項第10号の4 | |
老人福祉施設 | 第2項第10号の5 | |
障がい者支援施設 | 第2項第10号の6 | |
社会福祉事業 | 第2項第10号の7 | |
更正保護法人が更正保護事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の8 | |
市町村から委託を受けた者が包括的支援事業 の用に供する固定資産 |
第2項第10号の9 | |
事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業 (利用定員6人以上)の用に供する固定資産 |
第2項第10号の10 | |
農協等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第2項第11号の3 | |
健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第2項第11号の4 | |
社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務 の用に供する固定資産 |
第2項第11号の5 | |
公益社団・財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 | 第2項第12号 | |
独立行政法人労働者健康安全機構の業務 の用に供する固定資産 |
第2項第16号 |
3.手続きの方法
用途非課税の適用を受けようとするとき
用途非課税の固定資産のうち、非課税の適用を受けるための申告を要するものについては、非課税申告書の提出が必要です。申告の際は添付書類が必要になりますので、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。
提出書類 固定資産税非課税申告書 (Excelファイル; 40KB)
添付書類 無料で使用させている証明書 (Excelファイル; 28KB)等
※無料で使用させている証明書については、固定資産を無料で貸し付けている場合に添付してください。
※その他の添付書類については、税務課固定資産税係にお問い合わせください。
非課税の適用を受けなくなったとき
非課税の規定の適用を受けていた固定資産について、地方税法に規定する用途の用に供しなくなった場合又は有料で使用させることとなった場合は、所有者はその旨を直ちに申告する必要があります。(白石町税条例第59条)
提出先
税務課固定資産税係
このページに関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 電話(直通):0952-84-7113