建物を新築・増改築した場合(家屋評価のお願い)
住宅、店舗、納屋、車庫などの家屋を新築・増築・改築された方は、新たに固定資産税が課税されます。
固定資産税(家屋)について
固定資産の評価は、地方税法第388条第1項の規定により、総務大臣が告示する「固定資産評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続」によって行わなければならないとされており、1月1日現在に存在する家屋について、固定資産税が課税されます。新築・増築・改築された家屋については構造や使用資材等を調査し、「固定資産評価基準」により評価額を算出します。
固定資産税の対象となる家屋とは?
固定資産の評価は、地方税法第388条第1項の規定により、総務大臣が告示する「固定資産評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続」によって行わなければならないとされており、1月1日現在に存在する家屋について、固定資産税が課税されます。新築・増築・改築された家屋については構造や使用資材等を調査し、「固定資産評価基準」により評価額を算出します。
※①外気分断性・・・・・屋根及び周壁又はこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立
して風雨をしのぐことができることをいいます。
※②土地への定着性・・・基礎等で物理的に土地に固着していることをいいます。(例えば、コンクリートブロ
ックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態では、土地への定着性が
ないため、固定資産税の対象とはなりません。)
※③用途性・・・・・・・建物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得
る一定の利用空間が形成されていることをいいます。
現地での家屋評価(家屋調査)について
固定資産税課税の基礎となる評価額を算出するため、建物工事完了後、税務課職員が現地調査をさせていただきますので、完成後お早めにご連絡ください。ご都合のよい日を相談の上、お伺いします。
1.評価の時間については平均で1~2時間程度を要します(建物の構造によって異なります)。
2.平日の9時~16時頃までの時間帯を目途にご都合のよい時間をご連絡ください。
家屋調査は各部屋(押入れ・クローゼットも含む)ごとの仕上げ等を確認させていただきますので、ご了承ください。また、事前に建築図面等を借用させていただく場合があります。
お問い合わせ先
〒849-1192
佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
白石町役場 税務課 固定資産税係
℡(直通)0952-84-7113
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このページに関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 電話(直通):0952-84-7113