①耐震改修、②バリアフリー改修、③省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
一定の要件を満たす耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修工事を行った場合、要件に該当すると固定資産税が一部減額されます。
減額対象となる家屋※①、②、③共通
1.専用住宅(マンション等の区分所有家屋の専有部分を含む)
2.農家住宅
3.併用住宅(居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上あることが必要です。)
減額となる割合及び面積
割合 | 面積 | |
---|---|---|
①耐震改修 | 1/2 | 最大120㎡まで |
①耐震改修(認定長期優良住宅化) | 2/3 | 最大120㎡まで |
②バリアフリー改修 | 1/3 | 最大100㎡まで |
③省エネ改修 | 1/3 | 最大120㎡まで |
③省エネ改修(認定長期優良住宅化) | 2/3 | 最大120㎡まで |
※併用住宅の場合は、居住部分に対する税額を按分計算した後、専用住宅と同様の取り扱いとなります。
減額を受けるための手続き※①、②、③共通
改修工事完了後、3ヶ月以内に税務課 固定資産税係へ申告してください。
固定資産税の減額について詳しく知りたい場合
具体的な内容や不明点につきましては、税務課 固定資産係までお問い合わせください。
①耐震改修、②バリアフリー改修、③省エネ改修に関する情報についてのご案内
各改修工事の減額措置に関する情報については、「国土交通省 各税制の概要」(外部サイト)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 電話(直通):0952-84-7113