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ホーム>住民の皆様へ>生活>税 金>固定資産税>①耐震改修、②バリアフリー改修、③省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

住民の皆さまへ

①耐震改修、②バリアフリー改修、③省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

 一定の要件を満たす耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修工事を行った場合、要件に該当すると固定資産税が一部減額されます。

減額対象となる家屋※①、②、③共通

 1.専用住宅(マンション等の区分所有家屋の専有部分を含む)
 2.農家住宅
 3.併用住宅(居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上あることが必要です。)

減額となる割合及び面積


割合 面積
①耐震改修 1/2 最大120㎡まで
①耐震改修(認定長期優良住宅化) 2/3 最大120㎡まで
②バリアフリー改修 1/3 最大100㎡まで
③省エネ改修 1/3 最大120㎡まで
③省エネ改修(認定長期優良住宅化) 2/3 最大120㎡まで

※併用住宅の場合は、居住部分に対する税額を按分計算した後、専用住宅と同様の取り扱いとなります。

 

減額を受けるための手続き※①、②、③共通

 改修工事完了後、3ヶ月以内に税務課 固定資産税係へ申告してください。

固定資産税の減額について詳しく知りたい場合

 具体的な内容や不明点につきましては、税務課 固定資産係までお問い合わせください。

①耐震改修、②バリアフリー改修、③省エネ改修に関する情報についてのご案内

 各改修工事の減額措置に関する情報については、「国土交通省 各税制の概要」(外部サイト)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 電話(直通):0952-84-7113

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