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住民の皆さまへ

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

 償却資産とは

製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

太陽光発電設備について

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
以下の『申告が必要となる方』をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。

申告が必要となる方

申告対象となる太陽光発電設備
区 分 10キロワット以上の太陽光発電設備 10キロワット未満の太陽光発電設備
個人設置(住宅用) 事業用資産となり、申告対象 住宅用設備となり、申告対象外
個人設置(事業用) 事業用資産となり、申告対象
法人設置

特例期間・特例率

平成28年3月31日までに設置稼働した太陽光発電設備について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額が2/3に軽減されます。

申告方法並びに提出書類

償却資産申告書に併せて、下記書類の提出をお願いします。

  1.固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
  2.経済産業大臣が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し

  3.電気事業者が発行する「電力受給契約のご案内」の写し

 

※なお、償却資産の申告にあたっては、特例が適用される資産の行の備考に「法附則15条第33項」など、対象資産であることがわかるように記載してください。

お問い合わせ先

    〒849-1192
   佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
   白石町役場  税務課  固定資産税係
     ℡(直通)0952-84-7113

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このページに関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 電話(直通):0952-84-7113

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白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

午前8時30分~午後5時15分まで

土・日・祝日・年末年始を除く

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