太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について
償却資産とは
製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
太陽光発電設備について
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
以下の『申告が必要となる方』をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
申告が必要となる方
申告対象となる太陽光発電設備 | ||
区 分 | 10キロワット以上の太陽光発電設備 | 10キロワット未満の太陽光発電設備 |
個人設置(住宅用) | 事業用資産となり、申告対象 | 住宅用設備となり、申告対象外 |
個人設置(事業用) | 事業用資産となり、申告対象 | |
法人設置 |
特例期間・特例率
平成28年3月31日までに設置稼働した太陽光発電設備について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額が2/3に軽減されます。
申告方法並びに提出書類
償却資産申告書に併せて、下記書類の提出をお願いします。
1.固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
2.経済産業大臣が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
3.電気事業者が発行する「電力受給契約のご案内」の写し
※なお、償却資産の申告にあたっては、特例が適用される資産の行の備考に「法附則15条第33項」など、対象資産であることがわかるように記載してください。
お問い合わせ先
〒849-1192
佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
白石町役場 税務課 固定資産税係
℡(直通)0952-84-7113
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このページに関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 電話(直通):0952-84-7113