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住民の皆さまへ

【令和8年9月1日~】生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

生活道路における自動車の法定速度が60㎞/h30㎞/hに引き下げられます!

  

  

  ※「生活道路」とは、主に地域地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。


  詳しくは、チラシ (PDFファイル; 468KB)またはリーフレット (PDFファイル; 1971KB)をご覧ください。

 

 

 



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このページに関するお問い合わせ先 総務課 危機管理・防災係 電話(直通):0952-84-7111

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