すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました(令和5年4月1日施行)
道路交通法の一部が改正され、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務化されました(罰則はなし)。
ヘルメットは、事故にあったり、転倒した場合などに、頭部への衝撃を軽減する大きな効果があります。
自転車乗車中に交通事故にあったとき、ヘルメットを着用しない場合の致死率は、着用した場合と比べて約2.1倍も高くなっています。
大切な命を守るため、自転車利用時は、大人も子供もヘルメットを着用しましょう。
また、安全に自転車を利用するために、自転車安全利用五則を守りましょう。
ヘルメット着用の努力義務化について (PDFファイル; 497KB)
自転車安全利用五則 (PDFファイル; 641KB)
このページに関するお問い合わせ先 総務課 危機管理・防災係 電話(直通):0952-84-7111