道路交通法の一部が改正されます(令和6年11月1日施行)
道路交通法の一部が改正され、自転車の危険な運転に対して、罰則が整備されます。
対象となるのは、自転車運転中のスマートフォン使用などの「ながら運転」と、「酒気帯び運転」です。
○ながら運転:スマートフォンを手で保持して、運転しながら通話する行為、また画面を注視する行為
【罰則】
違反者は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金
○酒気帯び運転:自転車の酒気帯び運転・酒類の提供や同乗・自転車の提供
【罰則】
違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の罰則に関するリーフレット (PDFファイル; 485KB)
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このページに関するお問い合わせ先 総務課 危機管理・防災係 電話(直通):0952-84-7111