妊婦のための支援給付金について
令和7年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合せて一体的に実施します。
事業概要
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。令和7年4月1日以降に出産された又は出産される予定の方を対象として、妊娠届出時と出生後に申請の案内を行います。
支給の対象者
白石町内に住所を有する妊産婦。
※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義されます。
支給内容
(1)妊娠届出後(1回目):妊婦1人当たり5万円
(2)胎児数の届出後(2回目):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請のタイミング
(1)妊娠届出時…医療機関から発行された妊娠届出を持参してください。
母子手帳・妊産婦健診票の交付と支援給付金の申請を行います。
(2)胎児数の届け出…出生届出時に申請書をお渡しします。申請書を2か月相談時にご提出ください。
※出産予定日8週間前の日から申請は可能です。希望される方はお問い合わせください。
妊娠継続ができない事由(流産・死産・人工妊娠中絶)が生じた場合の給付金申請について
妊娠届出(母子手帳交付前)前後に流産・死産・人工妊娠中絶となった場合も給付の対象となります。
詳細については保健福祉課健康づくり係までご連絡ください。
≪妊娠届出前(母子手帳交付前)に流産・死産・人工妊娠中絶となった場合≫
【必要な書類】
①診断書または死産届書等の写し
流産・人工妊娠中絶の場合は、今回の妊娠に際し医療機関で妊娠(胎児心拍の確認)確定した月日・
心拍が認められた胎児の数、流産となった月日が記載された診断書をご提出ください。
診断書は任意の書式でかまいませんが、ご入用の際はこちらから (PDFファイル; 48KB)ダウンロードして
ご使用ください。
死産された場合は、死産届書の写しもしくは死産証明・死胎検案書の写しをご提出ください。
②妊婦給付認定申請書
③胎児の数の届出書
④個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・住民票等)
⑤本人確認のできるもの(マイナンバーカードを持参する場合は不要。運転免許証等)
⑤振込に使用する金融機関口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)
≪妊娠届出後(母子手帳交付後)に流産・死産・人工妊娠中絶となった場合≫
【必要な書類】
①胎児の数の届出書
②妊婦給付認定決定通知書または妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書
③振込に使用する金融機関口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)
流産・死産等を経験された方への相談窓口・社会保険関係
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/ryuuzan(こども家庭庁ホームページ)
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このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 健康づくり係 電話(直通):0952-84-7116