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結婚新生活支援事業

 白石町では、新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う新生活の経済的な負担を支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的とし、住居費および引越費用の一部を補助します。 

【事業内容】

対象となる世帯

 以下のすべてを満たす世帯が対象です。


 (1)令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に、婚姻届を提出し、受理された夫婦のいる世帯


 (2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること


 (3)住居が白石町内にあり、かつ、住民登録がなされていること


 (4)生活保護法の規定による住宅扶助、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと


 (5)申請時において世帯全員が町税等の滞納がないこと


 (6)補助金の交付を受けた日から、夫婦ともに2年以上本町に定住する意思があること


 (7)世帯全員が、白石町暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと


 (8)交付申請日の属する年度内に、次に掲げるいずれかの要件を満たすこと


   ア. ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)


   イ. プレコンセプションケアに関する講座の受講


   ウ. 医療機関への妊娠・出産に関する相談


   エ. 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講


   ※(8)を満たす必要があるのは、合計所得が500万円未満で愛情プランを選択した場合のみです。


  婚姻届を白石町以外の自治体に提出した場合でも、白石町に住民登録がなされていれば対象となります。


補助金の対象となる経費

 以下の愛情プランまたは円満プランを選択して申請します。

 いずれも、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った経費が対象です。(例えば、令和8年3月中に支払った令和8年4月利用分の賃料は対象外です。)



 愛情プラン

 (1)婚姻に伴う住宅取得費用※土地の取得費・造成費は除く


 (2)婚姻に伴う住宅のリフォーム費用※外構工事や家電購入・設置費用は対象外


 (3)婚姻に伴う住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料)


 (4)婚姻に伴う引越費用(引越業者または運送業者に支払った費用)



 円満プラン


 (1)家具・家電の購入費用※家具家電の設置費用や既存の家具等の処分費用は対象外


 (2)新婚旅行に係る費用(婚姻を機に夫婦が連れ立ってする旅行に係る費用)



  ※同一プラン内であれば対象経費の合算が可能です。

補助上限額

  夫婦ともに29歳以下の場合

 愛情プラン   円満プラン 

 夫婦の合計所得が 

500万円未満

60万円 20万円

夫婦の合計所得が

500万円以上

20万円 20万円



 ② ①以外で夫婦ともに39歳以下の場合

 愛情プラン   円満プラン 

 夫婦の合計所得が 

500万円未満

30万円 20万円

夫婦の合計所得が

500万円以上

20万円 20万円

 

申請について

 最初の申請には以下の書類が必要です。


  (1)婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書


  (2)世帯全員の住民票の写し


  (3)夫婦の直近の所得証明書


  (4)世帯全員の滞納のない証明書


  (3)、(4)は、申請時点における最新のものを提出してください。


 申請を希望される場合は、事前に総合戦略課白石創生推進係(電話:0952-84-7132(直通))へご相談ください。

 町への事前相談は、必ず令和9年2月26日(金)までに行ってください。



  この結婚新生活支援補助金は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。

 

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このページに関するお問い合わせ先 総合戦略課 白石創生推進係 電話(直通):0952-84-7132

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〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

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