結婚新生活支援事業
白石町では、新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う新生活の経済的な負担を支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的とし、住居費および引越費用の一部を補助します。
【事業内容】
対象となる世帯
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻届を提出し、受理された夫婦のいる世帯
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
(3)対象となる住居が白石町内にあり、住民登録がなされていること
(4)生活保護法の規定による住宅扶助、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(5)申請時において世帯全員が町税等の滞納がないこと
(6)補助金の交付を受けた日から、夫婦ともに2年以上本町に定住する意思があること
(7)世帯全員が、白石町暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと
※婚姻届を白石町以外の自治体に提出した場合でも、白石町に住民登録がなされていれば対象となります。
補助金の対象となる経費
以下の愛情プランまたは円満プランを選択して申請します。
いずれも、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った経費が対象です。
愛情プラン
( 1 )婚姻に伴う住宅取得費用(※土地の取得費・造成費は除く)
( 2 )婚姻に伴う住宅のリフォーム費用(※外構工事や家電購入・設置費用は対象外)
( 3 )婚姻に伴う住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、仲介手数料)
( 4 )婚姻に伴う引越費用(引越業者または運送業者に支払った費用)
円満プラン
( 1 )家具・家電の購入費用(※家具家電の設置費用や既存の家具等の処分費用は対象外)
( 2 )新婚旅行に係る費用(婚姻を機に夫婦が連れ立ってする旅行に係る費用)
※同一プラン内であれば対象経費の合算が可能です。
補助金額
( 1 )夫婦ともに29歳以下および直近の所得が500万円未満の場合
愛情プランを選択する場合は上限60万円、円満プランを選択する場合は上限20万円
( 2 )夫婦ともに39歳以下および直近の所得が500万円未満の場合
愛情プランを選択する場合は上限30万円、円満プランを選択する場合は上限20万円
( 3 )夫婦ともに39歳以下および直近の所得が500万円以上の場合
愛情プラン、円満プランのどちらを選択する場合でも上限20万円
申請について
申請には以下の書類が必要です。
( 1 )婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
( 2 )世帯全員の住民票の写し
( 3 )夫婦の直近の所得証明書
( 4 )世帯全員の滞納のない証明書
※所得証明書および滞納のない証明書は、令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体で取得してください。
申請を希望される場合は、事前に総合戦略課白石創生推進係(電話:0952-84-7132(直通))へご相談ください。
申請期限は、令和7年3月31日までです。
この結婚新生活支援補助金は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。
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このページに関するお問い合わせ先 総合戦略課 白石創生推進係 電話(直通):0952-84-7132