白石町東京圏在住者移住支援金
白石町では、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から白石町へ移住された方を対象に移住支援金を交付します。なお、この移住支援金は、国の地方創生推進交付金を活用しています。
【移住についての条件】次のすべての要件を満たすことが必要です。
●移住元に関する要件●
(1)白石町へ移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた人、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区の企業等へ通勤していた人。
(2)白石町へ移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区の企業等に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住する3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
※東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職したものについては、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
●移住先に関する要件●
(1)令和元年10月1日以降に白石町へ転入した者であること
(2)申請時において、移住後3か月以上1年以内であること
(3)申請日から5年以上継続して白石町に居住する意思があること
【就業等についての条件】次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たすことが必要です。
(1)佐賀県が運営する就職情報サイト「さがジョブナビ」に対象の求人として掲載された企業に就職した者。
(2)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者。
(3)佐賀県がおこなう地域活性化等起業支援事業に係る「起業支援金」の交付決定を受けている者。
(4)白石町が設定する下記の「関係人口」の要件にすべて該当する者。
・過去に白石町に住民登録を有していること又は申請時において二親等以内の親族が白石町に住民登録を有していること
・申請者が転入時において50歳未満であること
・県内企業に就業(週20時間以上の無期雇用契約で、新規の雇用)して3か月以上勤務している又は白石町内で家業(世襲的に引き継がれた、その家の生計を立てるための事業又は自営業で、事業主が専業であること)に従事している又は農林水産業に3か月以上就業していること(就業に関し他の補助金等を受けている場合を除く)。
【支給金額】
単身での移住の場合60万円
世帯での移住の場合 100万円
※子ども加算:18歳未満の者一人につき100万円を加算
※東京圏とは、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県を指します。
※申請には他にも要件がありますので、詳しくは総合戦略課白石創生推進係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先 総合戦略課 白石創生推進係 電話(直通):0952-84-7132