埋蔵文化財の届出
文化財保護法では、埋蔵文化財が存在する地域(周知の埋蔵文化財包蔵地)で開発をする場合は、工事着工の60日前までに所定の様式での届出が義務付けられています。届出後は、確認調査や本掘調査を実施することがあり、破壊されると二度とは戻らない埋蔵文化財を記録し保存します。周知の埋蔵文化財包蔵地以外でも、遺跡の状況や開発内容により、確認調査をお願いする場合があります。
文化財保護法では、国民共有の財産である文化財を守ることは国民の責務とされています。先人たちが現在まで大切に守ってきた白石町の埋蔵文化財を後世に伝えるために、ご協力をよろしくお願いします。
埋蔵文化財の届出制度について詳しくはこちら
届出に当たっての注意事項
- 開発予定地が複数の遺跡にまたがっている場合は、遺跡ごとに届出をお願いします。
- 開発者が複数いる場合は、代表者(責任者)の方が届出を提出してください。
- 工事計画(場所・工法等)を変更する場合や、新たな工事が発生した場合は、再提出をお願いします。
埋蔵文化財の届出に必要な書類
埋蔵文化財の届出に必要な書類は、以下のとおりです。2部必要な書類がありますのでご注意ください。
1.埋蔵文化財の届出について 2部
記載例を参考に所定の様式に記入してください。
2.周辺見取り図 2部
届出される場所がわかる地図(1/1500~15000程度)を添付してください。また、その場所がわかるように、赤鉛筆等で囲んでください。住宅地図等で構いません。
3.字図 2部
届出の場所の範囲を赤鉛筆等で囲んでください。
4.関係図面 各2部
様式は自由ですが、届出の場所のどの位置にどのくらいの広さでどのくらいの深さ掘削するのかがわかる図面を添付してください。杭を打ったり、柱状改良をされる場合は、その図面も添付してください。
- 土地利用計画図(計画平面図)
- 基礎工事計画図(基礎の平面、断面がわかる図面)
※縮尺を明示してください。
5.発掘承諾書 1部
記載例を参考に所定の様式に記入してください。なお、届出の場所の土地所有者が複数にわたる場合は、各人に1部ずつそろえてください。
6.連絡先等 1部
ご記入いただいた連絡先は、白石町教育委員会からの連絡のために使わせていただきます。お名刺を貼って提出いただいても結構です。
届出の様式
記載例 (PDFファイル; 691KB)
1.埋蔵文化財の届出について 様式 (PDFファイル; 122KB)
1.埋蔵文化財の届出について 様式 (Excelファイル; 31KB)
5.発掘承諾書 (PDFファイル; 62KB)
6.連絡先等 様式 (PDFファイル; 257KB)
6.連絡先 様式 (Excelファイル; 14KB)
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このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129