都市計画区域の拡大について
1.都市計画区域とは
都市計画区域とは、市街地とその周辺を対象に、土地利用や建物の建て方、道路や公園などの配置といったルールを定める区域のことです。まちの将来のあるべき姿を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、まちを適切に発展させることを目的としています。
2.背景及び現状
本町においては、昭和31年7月に旧白石町の北明地域を除いた地域が白石都市計画区域として指定され、市町村合併後の平成21年度に白石町都市計画マスタープランを制定し、その中で町全体が一体となったまちづくりを推進するために都市計画区域を町全体に拡大する方向性を決定しました。
また、令和3年に有明海沿岸道路の福富ICが開通し、都市計画区域外(IC周辺等)の開発が増加傾向にあり、無秩序な開発等への対応の必要性が高まっています。そして、同様の問題は今後有明海沿岸道路の整備が進む有明地域でも考えられます。
3.見直しの内容
都市計画区域を町全域に拡大します。
なお用途地域は定めず、現状と同様に市街化区域と市街化調整区域の線引きがない、非線引きの都市計画区域とします。

4.都市計画区域の拡大による変更点
開発許可制度の対象範囲が拡大され、開発区域の規模及び予定建築物の用途に応じて道路、公園、排水設備等の必要な施設の整備を義務づけ、良好な宅地水準の確保することができます。
また、建築基準法(集団規定)の適用により、適正な道路幅員の確保による緊急車両の円滑な侵入や延焼の防止、適正な日射の確保など、安全で良好な市街地形成を実現します。
そのうえ、都市施設の整備が可能になり、道路、公園、下水道といった生活に不可欠な都市基盤が整備されます。
ただし、接道の要件により敷地のセットバックが必要となる場合や建築確認申請により新たな費用負担が生じる場合があります。
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【現行】 都市計画区域外 |
【変更後】 都市計画区域へ編入後 |
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| 開発許可の対象 |
10,000㎡以上 |
3,000㎡以上 |
| 建築確認申請の対象 |
2階建て以上 延面積200㎡超 |
原則すべての建築物 |
| 建築基準法(集団規定)の適用 | なし |
容積率、建ぺい率 接道要件、高さ制限等の規定 |
5.都市計画区域拡大までのスケジュール
令和6年度 ・現状を確認し各関係機関と下協議を行う
令和7年度 ・都市計画拡大に向けた法手続きに入る
・原案の住民説明会開催
令和8年度 ・知事による公告により区域拡大決定予定
6.住民説明会・公聴会の開催について
佐賀県および、白石町では、白石町全域を都市計画区域とする内容で、都市計画区域の変更に向けた原案を策定しています。今回、この原案について皆さんにご意見をお聞きするため、説明会と公聴会を開催します。
・説明会 (全日程とも同じ内容ですので、都合が良い日に参加ください)
〇令和7年12月18日(木)19:00~ 交流館 2階第1号会議室
〇令和7年12月22日(月)19:00~ 白石町役場 3階大会議室
〇令和7年12月23日(火)19:00~ 福富ゆうあい館 1階研修室
・計画原案の縦覧
〇令和8年1月9日(金)~23日(金)8:30~17:00 ※土・日・祝を除く
縦覧場所:佐賀県まちづくり課、杵藤土木事務所、白石町総合戦略課
・公聴会 (申し出がない場合中止となります)
〇令和8年1月30日(金)19:00~ 白石町役場 2階会議室3
※ご意見がある方は公述申請書(任意様式)を提出してください。住所、氏名、年齢、職業、電話番号を記入の上、意見の趣旨と理由(800字程度)を記載し、佐賀県まちづくり課(〒840-8570佐賀市城内1丁目1-59)へ郵送または持参ください。
申し出期限:令和8年1月23日(金)
【問い合わせ先】
佐賀県まちづくり課0952-25-7159
佐賀県建築住宅課 0952-25-7165
白石町総合戦略課 0952-84-7132

































