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成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方の預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護サービスや施設入所に関する契約を結ぶなど、日常生活を法律的に保護する仕組みです。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。



(1)法定後見制度

本人の判断能力が不十分な人に対する制度です。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます。

原則、本人、配偶者、4親等以内の親族等が、必要とされる成年後見人について家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の審判により決定されます。


類型 判断能力の程度
後見 常に判断能力が欠けている
保佐 判断能力が著しく不十分
(ある程度は自分でできるが、重要な財産上の行為等は一人でできない)
補助 判断能力が不十分
(ほとんどの行為を自分でできるが、重要な財産上の行為等は一人では不安)


(2)任意後見制度

本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、支援者や支援内容を自分自身で決めることができます。本人の判断能力が不十分になってから、任意後見監督人の監督のもと、本人との契約で定めた行為を行います。


他、成年後見制度の詳細については、

厚生労働省ホームページ「成年後見はやわかり」(外部リンク)をご覧ください。


白石町成年後見制度利用支援事業

本人の判断能力が十分でない人で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申し立てができない人については、親族などに代わって町が申し立てを行います。

また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な人に対しては、後見等開始の審判の申し立てにかかる費用および後見人などへの報酬の助成を行います。


成年後見制度・申立て手続き等の相談について

成年後見制度の内容や手続きについての相談は、白石町地域包括支援センター(長寿社会課高齢者係内)へご連絡ください。





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このページに関するお問い合わせ先 長寿社会課 高齢者係 電話(直通):0952-84-7117

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