【受付は終了しました】物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(こども加算給付)について
物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金として、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として、対象児童1人当たり5万円を給付します。
1.支給対象
基準日(令和5年12月1日)時点で、白石町に住民登録があり、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯で、下記のいずれかに該当する世帯の世帯主。
(1)令和5年度住民税非課税世帯を対象とした「物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(追加給付)」7万円の給付を受けている世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした「物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(R5住民税均等割のみ課税世帯給付)」10万円の給付を受けている世帯
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象となりません。
2.支給額
対象児童1人当たり5万円
3.申請方法
申請が不要の世帯
支給対象世帯には、「物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(こども加算)支給のお知らせ」を送付しています。
支給のお知らせに記載の支給日に振込となりますので、申請は不要ですが、下記のアからウのいずれかに該当する場合は、令和6年4月19日(金)までに企画財政課政策調整係にご連絡ください。
ア 支給のお知らせの内容に相違がある場合
イ 受給を辞退する場合
ウ 令和5年12月2日以降に生まれたこどもがいる場合(※申請が必要です)
※支給口座は7万円または10万円の給付金を振込した口座となっております。原則口座の変更は受け付けませんのでご了承ください。
申請が必要な世帯
下記のウからオのいずれかに該当する世帯は申請書および添付書類の提出が必要です。
ウ 令和5年12月2日以降に生まれたこどもがいる世帯
エ 別居している子どもを扶養している世帯(単身で寮に入っている場合など)
オ 申請期限までに「物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(追加給付)」または「物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯)」の確認書の返送がされていない世帯
【申請方法】
下記様式の申請書に必要事項を記入の上、その他必要書類とともに申請期限までに企画財政課政策調整係にご提出ください。
申請書 (Excelファイル; 75KB)
〈必要書類〉
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・通帳またはキャッシュカードの写し
※上記エの場合で町外に居住する児童を扶養している場合・・・当該児童の住民票の写し
※代理人申請の場合・・・代理人の本人確認書類の写し
【申請期限】※受付は終了しました 令和6年8月30日(消印有効)
課税状況が変更した場合は、ご連絡ください
本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
不正受給・不正行為にご注意ください
・不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還していただきます。
・不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。
DV等により避難している方や、措置等により入所している方
家族や配偶者等からの暴力を理由に避難し、住民票を移していない場合は、現在お住まいの市区町村に申し出てください。
措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、役場か最寄りの警察署(または警察専用電話#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
■白石町役場 企画財政課政策調整係
電話番号:0952-84-7112
受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
このページに関するお問い合わせ先 企画財政課 政策調整係 電話(直通):0952-84-7112