総合教育会議
1総合教育会議とは
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正(平成27年4月1日施行)により、地方公共団体の長は総合教育会議を設けるものとされました。(同法第1条の4)
2総合教育会議の目的
総合教育会議は、地方公共団体の長と教育委員会が次のようなことなどについて、協議・調整を行うこととされています。(同法第1条の3、第1条の4)
- 当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること
- 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
- 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
3総合教育会議の構成員
地方公共団体の長、教育委員会。
4総合教育会議の招集
地方公共団体の長が招集することとされ、教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思われるときは、地方公共団体の長に対して、協議すべき具体的事項を示して、招集を求めることができるとされています。(同法第1条の4第4項)
5会議の公開
総合教育会議は、次のような場合を除き、公開するものとされています。
- 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき
- 会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき
- その他公益上必要があると認めるとき
白石町教育大綱(令和4年改正) (PDFファイル; 242KB)
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