認定農業者制度について
認定農業者の認定
農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者としての認定を受けるためには、農業経営改善計画認定申請書の提出が必要です。認定基準がありますので、農業振興課農政係へご相談ください。
農業経営の改善に積極的な経営者に
認定農業者制度
制度の内容
経営の規模拡大や生産方式、経営管理の合理化など、農業経営の改善を図るための計画(農業経営改善計画)を作成し、町長からその計画を認定された農業者のことです。
認定基準
営農類型の目標基準、年間総労働時間及び年間農業所得の基準については、所得等、基本構想策定を町において決定します。
認定期間
計画申請時から認定後5年間。
支援策
- 農地の規模拡大および農作業の受託
- 機械・施設等の導入等
- 農業者年金加入助成
- 農業用機械等の割増償却
- 資金の融資
このページに関するお問い合わせ先 農業振興課 電話(直通):0952-84-7121