飼い犬の登録と狂犬病の予防注射
犬の飼い主(所有者)の義務
犬の所有者には、狂犬病予防法で定められた3つの義務があります。
1犬を飼い始めたら、生涯1度の 犬の登録 すること。
2飼い犬に 狂犬病予防注射 を毎年1回受けさせること。
3犬の登録、注射の際に交付される 登録鑑札 と 狂犬病予防注射済票 を飼い犬に装着しておくこと。
犬の登録
犬(生後91日以上の犬)の所有者は、犬を取得した日から30日以内に、登録(生涯1回のみ)の手続きが必要です。
登録した犬には町の鑑札(金属製プレート)を交付します。
なお、マイクロチップを装着した犬の飼い主で環境省の定める登録データベースシステムの新規登録をされた方も、
登録の手続きが必要です。
1.窓口:生活環境課
2.登録手数料:3,000円 (再交付:1,600円)
申請書は下記のほうからダウンロードできます。
※生涯登録になりますので正確に記入してください。
犬の登録申請書 (Excelファイル; 32KB)
犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部リンク:環境省指定登録機関)
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、必ず年1回受けなければなりません。
注射した犬には狂犬病予防注射済票(金属製プレート)を交付します。
狂犬病予防注射済票の交付を受けないと、年度毎の注射が済んでいる記録が登録台帳に残りません。
1.実施場所
・動物診療施設(年間通して接種できます)
注射済票は、白石町役場生活環境課で交付します。
接種後、病院から渡される「注射済証」をご持参ください。
・町で実施する集合注射(年1回4月、3日間で3会場で実施)
注射済票は、接種された会場で交付します。
2.料金
・狂犬病予防注射済票交付手数料:550円(再交付:340円)
・その他に注射料金が必要になります。
その他の届出
次のような場合にも届出が必要となります。
1.引越しをした場合(町内で転居された場合も含む)
白石町へ転入した犬・・・・・生活環境課窓口に届け出てください。
白石町から転出した犬・・・・新しい居住地の市区町村の窓口に届け出てください。
※白石町に転入したり、市外の方から譲り受けられたりした場合などは、
以前交付された鑑札をご持参いただくと無料で白石町の鑑札と交換できます。
2.犬の飼い主が変わった場合
(他市区町村で登録された犬をペットショップで購入、県の譲渡センター等から譲受等)
犬の登録をした市区町村で交付された鑑札を持参のうえ、生活環境課の窓口に届け出てください。
3.飼い犬が死亡した場合
生活環境課窓口に届出書を提出してください。(電話でも受け付けております。)
マイクロチップを装着している犬は、登録データベースシステムへの届出もご自身で行ってください。
※犬の死亡届はパソコンやスマートフォンからでも電子申請することができます。
電子申請はこちらから
申請書は以下からダウンロードできます。
犬の登録事項変更届 (Excelファイル; 45KB)
犬の死亡(所有権放棄)届 (Wordファイル; 35KB)
あなたの大切な家族を守るために・・・飼い犬には、鑑札・注射済票をつけましょう!
狂犬病予防法では、飼い主が犬の登録鑑札とその年の狂犬病予防注射済票を、犬につけることを義務付けています。
飼い主のみなさんが、大切な愛犬に鑑札や注射済票を着けておくと、飼い主に連絡をとることができます。
そうすれば、飼い主の元へ戻ることができるのです。
家族同様に大切な愛犬ために、鑑札・注射済票をつけましょう!
このページに関するお問い合わせ先 生活環境課 環境係 電話(直通):0952-84-7118