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マイナンバー制度

マイナンバー制度について



マイナンバー 社会保障・税番号制度




  • マイナンバーとは、平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される一人ひとり
    異なる12桁の番号のことです。
  • 社会保障・税・災害対策の分野で、個人の情報を適切かつ効率的に管理するため活用されます。
  • 具体的には、以下のメリットがあります。


行政の効率化

市区町村で様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より 正確に行えるようになります。

利便性の向上 

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

公平な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況把握が容易になり、脱税や不正受給 を防止すると共に、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えます。


より詳しくは、下記コンテンツを参照してください。

「マイナンバー社会保障・税番号制度が始まります (動画)」   (マイナちゃんがマインバー制度について解説!  ※別ウインドウが開きます)

 「マイナちゃんのマイナンバー解説」 (PDFファイル; 5708KB)(動画のPDFバージョンです。)

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。

通知カードが順次郵送されます

マイナンバーが随時郵送により通知されます

  • マイナンバーの通知(通知カード)は、住民票の住所に送られます。
  • 書留郵便で世帯主あてに発送されますので、通知に記載されている自分の個人番号が確認できます。
  • 通知カードには、数字12桁の個人番号と基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載されます。
  • 通知カードは、行政手続きや個人番号カードの申請に関して必要になりますので大切に保管してください。

※通知カードを皆さまに確実に届けられるようにするため、住民票の住所と異なる居所にお住まいの人は、住所変更の届出をお願いします。

【通知カード・個人番号カード交付申請書の様式】

個人番号カード申請・交付等の流れ

※個人番号カードの取得は希望者のみです。

  • マイナンバーの通知が届きましたら随時個人番号カードの申請ができます。申請する方は、同封されている『ご案内』をご覧ください。

  • 個人番号カード交付申請書に必要事項を記入・押印し、「顔写真」を貼り付けて返信用封筒に入れて郵送してください。※QRコードを読み取るとスマートフォン等からの申請もできます。

  • 個人番号カードができあがったら、役場から郵便はがきにて申請者に通知が届きます。

  • 個人番号カードを受け取る際は、役場からの通知・運転免許証等の本人確認書類・通知カード・住基カード(お持ちの人のみ)を持参してください。
    ※個人番号カードを受け取る際は、個人番号カード用の「暗証番号」の入力が必要です。


※個人番号カードの受取は平成28年1月以降になります。交付には日数がかかりますので、余裕を持った申請をお願いします。

個人番号カードについて

  • 個人番号カードは公的な身分証明書として利用でき、公的個人認証(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の機能が標準搭載されます。
  • 表面には顔写真、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)及び有効期限が記載され、裏面には個人番号、氏名、生年月日が記載されます。
    •   署名用電子証明書とは・・確定申告等の電子申請手続きに利用できます。
    •   利用者証明用電子証明書とは・・現在、国において様々な利用が検討されています。
  • 住民基本台帳カードは、有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードを取得後は、有効期限内であっても住基カードは廃止・回収します。

※「住基カード」と「個人番号カード」を両方持つことはできません。また、住基カードの新規発行は平成27年12月で終了します。

※住基カードに「署名用電子証明書」を格納している人は、電子証明書の有効期限(発行日から3年)を確認してください。

 

【個人番号カードの様式】


  

 【独自利用事務】

マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

 【独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表】

独自利用事務のうち、白石町では情報連携を行うものについて、下記のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており、承認を受けています。

番号 独自利用事務の名称

根拠規範 

届出書
1 白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成17年白石町条例第109号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する規則 届出書
2 白石町子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年白石町条例第21号)による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 白石町子どもの医療費の助成に関する規則 届出書
3 白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例(平成22年白石町条例第10号)による小学生・中学生の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する規則 届出書
4

白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年白石町条例第100号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に

関する事務であって規則で定めるもの

白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する規則

届出書

届出書



特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任に関する告示


 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第49条第1項の規定により、平成29年6月13日から特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を地方公共団体情報システム機構に委任することとした。
   なお、本町に設置されている執行機関から同機構への同事務の委任も含む。

 
                                  平成29年6月15日  
                                    白石町長 田島 健一

このページに関するお問い合わせ先 総務課 広報情報係 電話(直通):0952-84-7111

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