年金を請求している(する)方
老齢基礎年金
支給要件
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間の合計が10年以上である場合、65歳になった
ときに支給されます。(年金の受取りに必要な資格期間は、平成29年8月1日以降、25年から10年に短縮されました。)
支給開始年齢
原則として65歳
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ
支給を請求できます。
障害基礎年金
支給要件
- 国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる 間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)がある病気やケガがもとで 一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき。
- 20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残ったとき。 (2.に該当する方は、保険料の納付要件はありません。)
受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
障害の程度が該当していると思われる場合は、住民係、またはお近くの年金事務所でご相談になり、障害基礎年金の
請求の手続きを役場またはお近くの年金事務所(初めて医者の診察を受けた日が第3号被保険者期間中である場合は
年金事務所)で行ってください。
遺族基礎年金
支給要件
保険料納付要件を満たしている被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
年金請求の手続き・問い合わせ先
- 国民年金第1号のみの加入者
白石町役場 住民課住民係 - 国民年金第3号被保険者の期間のある方、厚生年金保険の加入者
お近くの年金事務所 - 共済組合加入者
共済組合
問い合わせ先
日本年金機構 武雄年金事務所
〒843-8588
武雄市武雄町大字昭和43番地6
電話:0954-23-0121
日本年金機構(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先 住民課 住民係 電話(直通):0952-84-7115