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年金に加入している(する)方


国民年金に加入する人

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。

 国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。

 

第1号被保険者

  20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者・学生・無職の人など

 

  次の方は、希望すれば任意加入することが出来ます。加入は申し出たときからです。

  ・海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人

  ・60歳以上65歳未満で老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人

 

第2号被保険者

  厚生年金保険や共済組合に加入している人

 

第3号被保険者

  第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人


国民年金の加入と保険料のご案内日本年金機構(外部リンク)

※国民年金制度に関する、詳しい内容がご覧になれます。



こんな時は届出が必要です

会社などをやめたとき ※扶養している配偶者がいる人はあわせて届出が必要です。

申請に必要なもの・基礎年金番号が確認できる書類

・退職日がわかる書類(離職票や退職証明書など)


配偶者の被扶養者でなくなったとき

※離婚したときや死別したとき。また、増収等により被扶養者として認められなくなったとき。

申請に必要なもの・基礎年金番号が確認できる書類

・扶養離脱日がわかる書類


付加保険料の納付を希望するとき

第1号被保険者で希望する人は、定額保険料に上乗せして月額400円を納めることで、

将来受け取る年金を増やすことができます。



 国民年金保険料

国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は17,510円(令和7年度)です。保険料の納付期限は翌月末日です。

また、保険料をまとめて前払い(前納)することにより、保険料が割引になります。


保険料は納付期限までに納めましょう。納付期限は、「納付対象月の翌月末日」です。

※納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。



 付加保険料

定額保険料のほかに、月額400円の付加保険料を納めた人の老齢基礎年金に、次の式で計算した額が加算されます。

・付加年金額=200円×付加保険料納付月数

付加年金は定額の為、年金を受け取り始めて2年で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年金額を受け取る

ことができます。



国民年金保険料の前納

≪令和7年度の国民年金保険料金額≫

 

2年前納 1年前納 6カ月前納 当月末振替 毎月納付

1回あたりの納付額

納付書払い

クレジット払い

409,490円 206,390円 104,211円 17,510円
口座振替 408,150円 205,720円 103,870円

17,450円

17,510円
割引額

納付書払い

クレジット払い

15,670円 3,730円 850円
口座振替 17,010円 4,400円 1,190円 60円

※前納の際は事前に申請が必要です。詳細は住民係にお尋ねください。



保険料の納付方法

国民年金保険料の納付方法には以下の5つがあります。

納付書でのお支払い
座振替でのお支払い
クレジットカードでのお支払い
スマートフォンアプリでのお支払い
ねんきんネットを活用した納付書によらない納付


口座振替・クレジットカードでの支払いを希望される場合は、事前申し込みが必要です。

口座振替でのお支払いが、一番おトクな納付方法です。

申込先

白石町役場住民課住民係

お近くの年金事務所

引き落としを希望する口座をお持ちの金融機関・郵便局


手続きに必要なもの

基礎年金番号が確認できる書類

預(貯)金通帳と届出印(口座振替申込のみ)

クレジットカード(クレジットカード申込のみ)



 産前産後期間の保険料免除(平成31年4月1日施行)

出産予定日または出産日が属する月(多胎妊娠の場合は3月前)の前月から4月間の

国民年金保険料が免除されます。

免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。


出産予定日の6月前から届出が出来ますので、母子健康手帳を持参し住民係へ届出してください。



 国民年金保険料を納めるのが困難なとき

国民年金制度は保険料を納めていただくことが原則です。

しかし、失業や所得の減少等により、国民年金保険料を納めることが出来ない場合があるため、

免除や猶予制度があります。

申請免除・納付猶予制度

本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの場合は、本人が申請することによって

保険料の全額または一部の納付が免除されます。

なお、学生の方は対象外のため、学生納付特例制度を利用してください。

 

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

納付猶予

対象者

1号被保険者(任意加入被保険者および学生は対象外)

50歳未満の第1号被保険者(50歳になる月の前月まで)

審査基準

申請者・申請者の配偶者・世帯主3名のそれぞれの所得が審査基準に該当することが必要です

申請者・申請者の配偶者

2名のそれぞれの所得が全額免除基準に該当することが必要です

免除・納付猶予を受けられる期間

7月から翌年6月まで(納付期限日から2年を経過していない期間)

継続申請

できます

(一部不可)

できません

(更新手続きが必要です)

できます

一部不可)

将来受け取る老齢基礎年金額(※)

全額納めた場合の

年金額に反映されません

8分の4

 8分の5

 8分の6

 8分の7

保険料の追納

10年以内であれば、さかのぼって納めることができます

(一定期間を経過している場合には、当時の保険料に加算がつきます)

(※)平成21年4月以後の期間である場合

一部免除の期間中、必要な保険料を納めないと「未納」とみなされ、年金を受け取れなくなったり、年金額が減ります。

学生納付特例制度

学生(※)の方で前年所得が基準額以下の方は、申請により、保険料の納付を猶予(先送り)する制度です。

審査は年度(4月~翌年3月)で行われますので、年度毎の申請が必要です。

この制度を活用することで、学生の方が、不慮の事故や病気により障害が残ってしまった場合等、障害基礎年金等を

受給できなくなることを防止できます。

 

(※)修業年限が1年以上の課程に在学している方等です。

対象となる学校は日本年金機構のホームページで確認できます。

保険料の追納

免除、納付猶予や納付特例を受けた期間の保険料については、10年以内なら後から納付(=追納)することができます。

追納すれば、老齢基礎年金の満額受給につながります。

※ただし、納付すべき月から2年を過ぎた次の年度からは追納加算額がつきます。




オンラインでの電子申請

国民年金第1号被保険者の申請、届出等手続きについて、

スマートフォン等でマイナポータルを利用した電子申請ができます。


電子申請が可能な手続き
・第1号被保険者の加入の届出
・保険料免除・納付猶予の申請
・学生納付特例の申請
・付加保険料の納付(辞退)の申出
・付加保険料納付該当(非該当)の届出
・産前産後免除の届出
・保険料口座振替納付(変更)の申出
・保険料口座振替辞退の届出


手続きにはマイナンバーカードと、カード受け取り時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。
また、申請結果もスマートフォン等で確認することができます。
お手続きの際は、是非ご利用ください。


個人の方の電子申請については、日本年金機構のホームページをご確認ください。

問い合わせ先

日本年金機構武雄年金事務所

〒843-8588

武雄市武雄町大字昭和43番地6

電話:0954-23-0121

日本年金機構(外部リンク)



国民年金基金

国民年金基金制度は、自営業者やフリーランスなどの方々が安心して老後を過ごせるように、国民年金にゆとりをプラスする公的な年金制度です。

加入できる方は、国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満)および、60歳以上65歳未満の方や海外居住されている方で国民年金に任意加入の被保険者の方です。

国民年金基金の1口目には国民年金の付加年金400円が含まれており、将来、付加年金の給付を受けることとなります。

そのため、国民年金基金と重複して国民年金の付加年金にご加入することはできません。

国民年金基金の問い合わせ先・申込先

〒840-0826

佐賀県佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル

電話:0952-29-9955

フリーダイヤル:0120-65-4192

全国国民年金基金(外部リンク)




このページに関するお問い合わせ先 住民課 住民係 電話(直通):0952-84-7115

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