被保険者証の発行終了について
マイナンバーカードと被保険者証の一体化により、従来の被保険者証は令和6年12月2日以降、新たに発行できなくなりました。(紛失による再交付もできません)
なお、経過措置として令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、記載の有効期限まで使用できます。
資格確認書の更新について
令和8年8月までは暫定措置として、マイナ保険証保有の有無に関わらず、従来の被保険者証と同じように医療機関等を受診できる「資格確認書」を令和7年7月末までにお送りします。
よくある質問
Q1なぜ被保険者証の発行ができなくなり、マイナンバーカードと一体化するのですか?
A1マイナンバーカードと被保険者証を一体化することで、医療機関での資格確認(受付)がスムーズになり、限度額適用認定証等の提示が不要になるなどのメリットがあるためです。
Q2具体的には何が発行できなくなりますか?
A2現行の被保険者証と限度額適用認定証(略称:限度証)
限度額適用・標準負担額減額認定証(略称:減額証)を廃止します。
マイナ保険証の利用登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
次の3つのうち、いずれかで事前登録ができます。
(1)住民課住民係の窓口、または、医療機関、薬局の受付で行う
住民課住民係の窓口で、マイナンバーカードの保険証登録とお伝えください。
または、医療機関、薬局の受付でマイナンバーカードの保険証登録とお伝えください。
【登録に必要なもの】
1.マイナンバーカード
2.数字4桁の暗証番号
マイナンバーカードを使った登録方法 (PDFファイル; 291KB)
(2)「マイナポータル」アプリから行う
「マイナポータル」アプリをスマートフォンへインストール後、アプリ内で登録ができます。
【登録に必要なもの】
1.マイナンバーカード
2.数字4桁の暗証番号
3.マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダー
(3)セブン銀行ATMから行う
セブン銀行ATMで登録できます。
【登録に必要なもの】
1.マイナンバーカード
2.数字4桁の暗証番号
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このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険係 電話(直通):0952-84-7115