白石町

文字サイズ文字サイズを縮小する文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色を変更する標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

サイトマップお問い合わせ

  • ホーム
  • 住民の皆さまへ
  • 町制/まちづくり情報
  • 白石町観光サイト
  • 白石町で暮らそう!

住民の皆さまへ

緊急・防災情報

休日当番医避難所一覧ハザードマップ気象台情報

防災ネットあんあん

町長の部屋バナー

白石町Facebook

白石町で暮らそう

数字で見るシロイシ

白石町プロモーション映像

空き家・空き地バンクバナー

後期高齢者医療制度について

75歳(一定の障害のある方は65歳)以上を対象とする新たな医療制度で、平成20年4月から始まりました。
これまで加入されていた、国民健康保険や、健康保険組合、社会保険等の本人や被扶養者であった方もこの後期高齢者医療制度に加入することになります。

後期高齢者医療制度の運営の仕組み

  • 後期高齢者医療制度の運営については、佐賀県内のすべての市町が加入する「佐賀県後期高齢者医療広域連合」が行い、広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行います。
    また、白石町は、住民の利便性確保のため、申請書の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。
  • 財源の構成は下図のとおりとなっています。

財源のイメージ図

財源イメージ

保険料について

  • 保険料は広域連合ごとに条例で定められ、県内の保険料率は同じです。
  • 保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、1人当たりの保険料額は、「均等割額」と「所得割額」の2つで構成されます。なお、低所得者等に対しては、軽減措置を行います。
  • 被保険者の資格を得た前日に健保組合や共済組合などの被扶養者だった方は、資格取得後の2年間(24ヵ月間)に限り、保険料の軽減措置を行います。

保険料率※令和6・7年度

均等割57,100円

(全員負担)

所得割 ※1

基礎控除後の総所得金額等×11.09%)

個人の年間保険料 ※2

(年間限度額80万円)

1「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の人の所得割額は、令和6年度に限り

10.27%(軽減用所得割額)で算出します。

2令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに

障害認定による被保険者である人の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。

保険料の年金天引き(特別徴収)について

特別徴収

年金からの天引きによる納入です。
原則として年額18万円以上の年金受給者が対象となります。
(ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える場合には、介護保険料は特別徴収(天引き)のままで後期高齢者医療保険料は普通徴収となります。)

※上記の要件を満たした場合でも、特別徴収(天引き)されず、普通徴収になる場合があります。

普通徴収

納付書や口座振替による納入になります。
特別徴収の対象者以外の方は普通徴収となります。

申請をすれば、特別徴収から普通徴収へ変えることができます。

住民課保険係へお尋ねください。

お医者さんにかかった時は

一部負担金

お医者さんで受診された際に、窓口でお支払いただく一部負担金の割合は、かかった医療費の3割、2割、1割のいずれかです。被保険者証に一部負担金の割合が明記されていますので、ご確認ください。

高額療養費

1ヶ月の医療費(一部負担金)が下表の限度額を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
該当した方には、広域連合事務局よりお知らせを送付しています。
お知らせが届いたら、窓口に申請してください。
(申請は初めて該当したときのみです。支給決定通知の送付はありません。届出の口座で確認してください。)
高額療養費に該当するかどうかが判るには、診療月から早くても2カ月以上かかります。

一部負担金の限度額(月額)

※多数該当…過去12ヵ月間に、3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受けた場合、4回目以降の高額療養費の限度額が変わります。

負担

割合

所得

区分

条件 外来の限度額

(個人ごと)

外来+入院の限度額

(世帯ごと)

3割

現役並み

所得者3

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の人

252,600円 +(医療費-842,000円)× 1%

※多数該当の場合は140,100円

現役並み

所得者2

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の人

167,400円 +(医療費-558,000円)× 1%

※多数該当の場合は93,000円 

現役並み

所得者1

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の人

80,100円 +(医療費-267,000円)× 1%

※多数該当の場合は44,400円

2割
 一般2

現役並み所得者3・2・1以外の被保険者で

(1)被保険者が1人の世帯

住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入

+その他の合計所得が200万円以上

(2)被保険者が2人以上の世帯

住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入

+その他の合計所得が320万円以上

18,000円

※1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円

57,600円

※多数該当の場合は44,400円

 1割  一般1

現役並み所得者3・2・1、一般2、

区分2・区分1以外の人

区分2 世帯全員が住民税非課税の人で、区分1以外の人

8,000円

24,600円

区分1 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額。給与の場合は給与所得から10万円を差し引いた額)の合計が0円となる人

15,000円

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超
える支払いが免除されます。

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となり
ますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

後期高齢者医療制度について

詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合または、住民課保険係まで
佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページhttp://www.saga-kouiki.jp/ (外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険係 電話(直通):0952-84-7115

ページのトップへ

白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

午前8時30分~午後5時15分まで

土・日・祝日・年末年始を除く

白石町Facebookページ

Copyright Town Shiroishi. All Rights Reserved.