後期高齢者医療制度について
75歳(一定の障害のある方は65歳)以上を対象とする医療制度で、平成20年4月から始まりました。
これまで加入されていた、国民健康保険や、健康保険組合、社会保険等の本人や被扶養者であった方も75歳の誕生日からこの後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度の運営の仕組み
- 後期高齢者医療制度の運営は、佐賀県内のすべての市町が加入する「佐賀県後期高齢者医療広域連合」が行い、広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付などを行います。
- また、白石町は、住民の利便性確保のため、申請書の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務などを行います。
詳しくは、下記の図をご覧ください。
財源のイメージ図 (PDFファイル; 182KB)
保険料について
保険料は都道府県の広域連合ごとに条例で定められ、県内の保険料率は同じです。
保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、1人当たりの保険料額は、「均等割額」と「所得割額」の2つで構成されます。なお、低所得者等に対しては、軽減措置を行います。
被保険者の資格を得た前日に健保組合や共済組合などの被扶養者だった方は、資格取得後の2年間(24ヵ月間)に限り、保険料の軽減措置を行います。
保険料の計算方法や軽減措置に関しての詳しい内容は、下記のPDFをご覧ください。
保険料について (PDFファイル; 604KB)
保険料の納め方について
特別徴収
年金からの天引きによる納付です。
原則として年額18万円以上の年金受給者が対象となります。
(ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える場合には、介護保険料は特別徴収(天引き)のままで後期高齢者医療保険料は普通徴収となります。)
※上記の要件を満たした場合でも、特別徴収(天引き)されず、普通徴収になる場合があります。
申請をすれば、納付方法を特別徴収から普通徴収へ変えることができます。
ご希望の際は、住民課保険係へお尋ねください。
普通徴収
納付書や口座振替による納付になります。
特別徴収の対象者以外の方は普通徴収となります。
医療機関にかかるとき
窓口負担割合について
医療機関を受診された際に、窓口でお支払いただく窓口負担割合は、かかった医療費の3割、2割、1割のいずれかです。資格確認書に一部負担金の割合が明記されていますので、ご確認ください。
高額療養費について
1か月(同じ月内)の医療費(自己負担額)が限度額を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
該当した方には、広域連合事務局よりお知らせを送付しています。
お知らせが届いたら、保険係窓口で申請してください。
(申請は高額療養費に初めて該当したときのみです。給付がある場合は、圧着ハガキで金額をお伝えします。)
高額療養費に該当するかどうかが判るには、診療月から早くても2か月以上かかります。
自己負担限度額(月額)について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
自己負担限度額の詳しい内容は下記の図をご参照ください。
自己負担限度額について (PDFファイル; 324KB)
このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険係 電話(直通):0952-84-7115