後期高齢者医療制度について
75歳(一定の障害のある方は65歳)以上を対象とする新たな医療制度で、平成20年4月から始まりました。
これまで加入されていた、国民健康保険や、健康保険組合、社会保険等の本人や被扶養者であった方もこの後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度の運営の仕組み
- 後期高齢者医療制度の運営については、佐賀県内のすべての市町が加入する「佐賀県後期高齢者医療広域連合」が行い、広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行います。
また、白石町は、住民の利便性確保のため、申請書の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。 - 財源の構成は下図のとおりとなっています。
財源のイメージ図
保険料について
- 保険料は広域連合ごとに条例で定められ、県内の保険料率は同じです。
- 保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、1人当たりの保険料額は、「均等割額」と「所得割額」の2つで構成されます。なお、低所得者等に対しては、軽減措置を行います。
- 被保険者の資格を得た前日に健保組合や共済組合などの被扶養者だった方は、資格取得後の2年間(24ヵ月間)に限り、保険料の軽減措置を行います。
保険料率※令和4・5年度
均等割54,100円 (全員負担) |
+ |
所得割 (個人所得金額×10.23%) |
= |
個人の年間保険料 (年間限度額66万円) |
---|
保険料の年金天引き(特別徴収)について
特別徴収
年金からの天引きによる納入です。
原則として年額18万円以上の年金受給者が対象となります。
(ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える場合には、介護保険料は特別徴収(天引き)のままで後期高齢者医療保険料は普通徴収となります。)
※上記の要件を満たした場合でも、特別徴収(天引き)されず、普通徴収になる場合があります。
普通徴収
納付書や口座振替による納入になります。
特別徴収の対象者以外の方は普通徴収となります。
申請をすれば、特別徴収から普通徴収へ変えることができます。
住民課保険係へお尋ねください。
お医者さんにかかった時は
一部負担金
お医者さんで受診された際に、窓口でお支払いただく一部負担金の割合は、かかった医療費の3割、2割、1割のいずれかです。被保険者証に一部負担金の割合が明記されていますので、ご確認ください。
高額療養費
1ヶ月の医療費(一部負担金)が下表の限度額を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
該当した方には、広域連合事務局よりお知らせを送付しています。
お知らせが届いたら、窓口に申請してください。
(申請は初めて該当したときのみです。支給決定通知の送付はありません。届出の口座で確認してください。)
高額療養費に該当するかどうかが判るには、診療月から早くても2カ月以上かかります。
一部負担金の限度額(月額)
※多数該当…過去12ヵ月間に、3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受けた場合、4回目以降の高額療養費の限度額が変わります。
負担 割合 |
所得 区分 |
条件 | 外来の限度額
(個人ごと) |
外来+入院の限度額 (世帯ごと) |
---|---|---|---|---|
3割 |
現役並み 所得者Ⅲ |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の人 |
252,600円 +(医療費-842,000円)× 1% ※多数該当の場合は140,100円 |
|
現役並み 所得者Ⅱ |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の人 |
167,400円 +(医療費-558,000円)× 1% ※多数該当の場合は93,000円 |
||
現役並み 所得者Ⅰ |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の人 |
80,100円 +(医療費-267,000円)× 1% ※多数該当の場合は44,400円 |
||
2割 |
一般Ⅱ |
現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ以外の被保険者で ①被保険者が1人の世帯 住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入 + その他の合計所得が200万円以上 ②被保険者が2人以上の世帯 住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入 + その他の合計所得が320万円以上 |
18,000円 ※1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円 |
57,600円 ※多数該当の場合は44,400円 |
1割 | 一般Ⅰ |
現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ、 区分Ⅱ・区分Ⅰ以外の人 |
||
区分Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の人で、区分Ⅰ以外の人 |
8,000円 |
24,600円 |
|
区分Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額。給与の場合は給与所得から10万円を差し引いた額)の合計が0円となる人 |
15,000円 |
後期高齢者医療制度について
詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合または、住民課保険係まで
佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページhttp://www.saga-kouiki.jp/ (外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険係 電話(直通):0952-84-7115