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マイナ保険証について

マイナンバーカードと被保険者証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。


(紛失による再交付もできなくなります)


令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、記載の有効期限まで使用できます。


なお、令和6年12月2日以降は、皆さんの状況に応じて「資格確認書」または「資格確認のお知らせ」を交付します。


詳しくは、下記のフローチャートをご覧ください。


フローチャート (PDFファイル; 301KB)

よくある質問

Q1なぜ被保険者証とマイナンバーカードが一体化するのですか?

A1マイナンバーカードと被保険者証を一体化することで、医療機関での資格確認(受付)がスムーズになり、限度額適用認定証等の提示が不要になるなどのメリットがあるためです。


Q2具体的には何が発行できなくなりますか?

A2現行の被保険者証と限度額適用認定証(略称:限度証)限度額適用・標準負担額減額認定証(略称:減額証)を廃止します。


マイナ保険証の利用登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

次の3つのうち、いずれかで事前登録ができます。

(1)住民課住民係の窓口または、医療機関、薬局の受付で行う

住民課住民係の窓口で、マイナンバーカードの保険証登録とお伝えください。

または、医療機関、薬局の受付でマイナンバーカードの保険証登録とお伝えください。


【登録に必要なもの】

1.マイナンバーカード

2.数字4桁の暗証番号


マイナンバーカードを使った登録方法 (PDFファイル; 291KB)

(2)「マイナポータル」アプリから行う

「マイナポータル」アプリをスマートフォンへインストールして、アプリ内から登録できます。


【登録に必要なもの】

1.マイナンバーカード

2.数字4桁の暗証番号

3.マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダー


マイナポータルアプリのダウンロード

(3)セブン銀行ATMから行う

セブン銀行ATMで登録できます。


【登録に必要なもの】

1.マイナンバーカード

2.数字4桁の暗証番号


マイナ保険証のメリット

〇より良い医療を受けることができるようになります。

過去の処方箋情報や健康診断の結果を見れるようになるため、体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。また、薬の飲み合わせや分量の調整をすることができます。


〇限度額認定証の交付のための申請が不要になります。

手続きなしで高額医療制度の限度額を超える支払いが免除されます。



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このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険係 電話(直通):0952-84-7115

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