令和6年分所得税確定申告および町・県民税申告のお知らせ
白石町では、令和6年分の所得税の確定申告および町・県民税の申告のための相談会場を開設します。
場所
白石町役場 3階 大会議室
開設期間
令和7年2月17日(月)から令和7年3月17日(月)まで
午前:9時から11時まで、午後:13時から16時まで
※2月19日(水)、2月26日(水)、3月5日(水)、3月12日(水)は19時まで受付を行います。
※原則として土日祝日は除きますが、2月23日は日曜開設日として受付を行います。
確定申告相談は事前予約が必要です!
確定申告相談会は事前予約制となり、相談者が都合の良い日を選択できます。
持参するもの
1.源泉徴収票(給与・賃金、年金等)、退職金をもらった人は退職所得の源泉徴収票
2. 農協や生命保険会社等から個人年金や生命保険の満期金・解約金等を受け取った人は各支払証明書
3. 事業の収支内訳書・所得の算出できる資料、経費の領収書等
4. 社会保険料控除証明書(町から郵送された国保税の納付証明書等)
5. 一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料・地震保険料それぞれの控除証明書
6. 医療費通知、医療費控除の明細書(※病院や薬局等の領収書の提出のみでは申告できませんのでご注意ください。)
7. 寄附金(ふるさと寄附金含む)の領収書等
8. 申告する人のマイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等の顔写真付きの身分証明書
9. 扶養親族がいる場合は、その扶養親族等のマイナンバーカードまたは通知カード
10. 障害者手帳(身体、療育、精神)
11. 本人名義の預金通帳
12. 昨年の確定申告の控え
13. 税務署から郵送された確定申告のお知らせハガキ
14. 国や町等からの給付金、交付金を受給した人は金額が分かるもの(決定通知書や通帳等)
太陽光発電による売電収入がある人へ
太陽光発電による売電収入がある人は、全量売電・余剰売電にかかわらず、確定申告または町・県民税の申告が必要です。
1.申告に必要なもの
・売電収入額がわかるもの(九州電力から毎月送付される「購入電力量確認票(1月分~12月分)」や通帳)
・年間総発電量および年間総売電量(各家庭の太陽光電力モニターでご確認ください)
※はじめて太陽光発電による売電収入の申告をする人は、以下の書類も必要です。
・設備費用が確認できるもの(工事契約書・明細書、ローンの契約書、その他経費の領収書等)
・国等から補助金を受け取った人は金額がわかるもの
2.注意点
売電所得(売電収入ー売電にかかる経費)を含めることにより、給与所得以外の所得または公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告、20万円以下の場合は町・県民税申告が必要です。ただし還付申告を行う場合は、たとえ売電所得が20万円以下でも確定申告時に所得に計上する必要があります。
個人年金をもらっている人へ
公的年金等とは別に生命保険会社や郵便局(かんぽ生命)、農協等からの年金収入(個人年金)がある人は、「雑所得」として申告する必要があります。
1.個人年金の所得の計算
個人年金の契約者と受取人が同一人の場合、個人年金の収入額(受取り額)から経費(掛金額)を引いた残りの額が個人年金分の「雑所得」となります。
例:収入額(受取り額)80万円-経費(掛金額)50万円=”差引金額30万円”
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【雑所得】
個人年金分の【雑所得】とその他の所得(農業所得等)の合計額が20万円を超える場合は所得税の確定申告、20万円以下の場合は町・県民税申告が必要です。ただし還付申告を行う場合は、たとえ【雑所得】が20万円以下でも確定申告時に所得に計上する必要があります。
2.個人年金の申告方法
個人年金の申告には、支払先から届く支払年金額等のお知らせや支払調書の添付が必要です。そのほか必要な書類については収入や控除の内容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
白石町役場 税務課 町民税係TEL(直通)0952-84-7113
または
武雄税務署TEL:0954-23-2127
このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113