ひとり親家庭等医療費助成制度が変わります(令和8年11月から)
令和8年11月診療分から、医療費助成の受け取り方法がより便利になります。
これまで医療機関等の窓口で一旦全額支払った後で町に助成申請する必要があったものが、今後は医療機関等の窓口で受給資格証を提示するだけで、支払いが少なくて済む方法(現物給付)に変わります。
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変更前 (令和8年10月診療分まで) |
変更後 (令和8年11月診療分から) |
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| 助成方法 |
【償還払い】 医療機関等の窓口で一旦全額負担し、町へ助成申請をする |
【現物給付】 医療機関等の窓口で助成後の負担額を支払う |
| 受給資格証 | 世帯に1枚交付 | 世帯員に1枚ずつ交付 |
※新しい受給資格証は、対象者に令和8年10月末頃郵送する予定です。
1. 窓口での支払いが楽になります
令和8年11月からは、佐賀県内の医療機関等を受診する際に窓口で受給資格証を提示すると、以下の負担額だけで済むようになります。
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窓口での負担額(1医療機関あたり) |
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| 通院 | 1回目:上限500円/月(2回目以降は無料) |
| 入院 |
上限500円/月 |
| お薬(調剤) | 無料 |
※保険外診療は助成の対象外です。
※学校(園)でのケガ等は、受給資格証は使えません。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されるので、病院や薬局の窓口で、学校(園)でケガしたことを伝えて受診してください。
2. これまで通り、申請が必要なケース
以下の場合は、これまで通り医療機関等で一度お支払いいただき、その後こども課こども家庭係へ申請して助成を受ける方法となりますのでご注意ください。
- 佐賀県外の医療機関等を受診した場合
- 整骨院・接骨院(柔道整復)や、あんま・はり・きゅうの施術を受けた場合
- コルセットなどの治療用装具を作成した場合
- 受給資格証を忘れてしまい、提示せずに医療機関等を受診した場合
3.更新手続きについて
毎年8月が受給資格の更新手続きの期間となります。7月下旬頃に案内通知を送付しますので、忘れずに手続きをお願いします。
なお、制度改正に伴い認定期間を児童扶養手当に合わせます。今までの「9月1日から翌年8月31日まで」から、変更後は「11月1日から翌年10月31日まで」となります。
※令和8年度のみ、移行期間の特例措置として「令和8年9月1日から令和9年10月31日まで」の認定期間とします。
※年齢到達等の理由で、その認定期間中に資格を喪失することが明らかな場合は、資格喪失予定日までを認定期間とします。
よくある質問(Q&A)
Q1: ひと月に2つの病院を通院で受診した場合はどうなりますか?
A:それぞれの病院で、1回目上限500円を負担していただきます。
Q2: 通院1回目の支払い額が500円かからなかった場合はどうなりますか?
A:例えば、1回目の支払い額が400円だったときは、その400円の支払いで1回と数えます。
また、同じ月に同じ医療機関に2回目以降の受診をするときは、自己負担金はありません。
Q3: 子どもは「子どもの医療費受給資格証」を持っていますが、どちらを提示したらいいですか?
A:「ひとり親家庭等医療受給資格証」を提示してください。
このページに関するお問い合わせ先 こども課 こども家庭係 電話(直通):0952-60-4614

































