白石町

文字サイズ文字サイズを縮小する文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色を変更する標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

foreign language

サイトマップお問い合わせ

  • ホーム
  • 住民の皆さまへ
  • 町制/まちづくり情報
  • 白石町観光サイト
  • 白石町で暮らそう!
ホーム>住民の皆様へ>福祉>児童・福祉>令和6年度白石町物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(非課税世帯3万円給付)について>令和6年度白石町物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(子ども加算2万円給付)について)

住民の皆さまへ

緊急・防災情報

休日当番医避難所一覧ハザードマップ気象台情報

防災ネットあんあん

町長の部屋バナー

白石町Facebook

白石町で暮らそう

数字で見るシロイシ

白石町プロモーション映像

空き家・空き地バンクバナー

令和6年度白石町物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(子ども加算2万円給付)について)

物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金として、令和6年度住民税非課税の世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に加算給付として、対象児童1人あたり2万円を給付します。



1.支給対象

令和6年12月13日(以下、「基準日」という。)時点で白石町に住民登録があり、令和6年度白石町物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(非課税世帯3万円給付)(以下、「非課税世帯3万円給付」という。)の支給が決定した世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養する世帯の世帯主。



2.対象児童

加算の対象となる18歳以下の児童の範囲は下記(1)~(3)のとおりです。


(1)基準日時点で、支給対象世帯主と同一世帯である18歳以下の児童

(2)基準日時点で、支給対象世帯主と別世帯だが生計同一である(扶養されている)18歳以下の児童

(3)基準日の翌日(令和6年12月14日)から令和7年7月31日までに生まれ、出生日時点で支給対象世帯主に扶養されていると認められる児童


※児童が施設に入所している場合(住民票を異動していない場合を含む)は対象となりません。



(1)に該当する児童を扶養する世帯

     …「4.申請方法」の(1)申請が不要の世帯 をご確認ください。


2)または(3)に該当する児童を扶養する世帯

     …「4.申請方法」の(2)申請が必要な世帯 をご確認ください。


※申請不要の児童と申請が必要な児童の両方を扶養する世帯の場合は、(2)(3)に該当する児童のみ申請をしてください。



3.支給額

対象児童1人あたり2万円



4.申請方法

(1)申請が不要の世帯  

「2.対象児童」の(1)に該当する児童を扶養する世帯の世帯主あてに「令和6年度白石町物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(子ども加算2万円給付)支給についてのお知らせ」(以下、「支給についてのお知らせ」という。)を送付します。


「支給についてのお知らせ」が届いた方は申請が不要です。


※支給日はお知らせに記載しているのでご確認ください。

※支給口座は「非課税世帯3万円給付」で指定された口座となっています。原則、口座の変更はできませんのでご了承ください。


以下に該当される場合はご対応をお願いします。

「支給についてのお知らせ」の内容に相違がある場合

お知らせに記載の期日までに、保健福祉課福祉係にご連絡ください。


受給を辞退される場合

お知らせに記載の期日までに、「受給拒否の届出書」を保健福祉課福祉係にご提出ください。


受給拒否の届出書 (PDFファイル; 84KB)


【添付書類】

 ・届出者本人確認書類の写し(コピー)

    …届出者本人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。



(2)申請が必要な世帯 

「2.対象児童」の(2)または(3)に該当する児童を扶養する世帯の世帯主は申請が必要です。

申請期限までに申請書を保健福祉課福祉係にご提出ください。


申請書 (PDFファイル; 189KB)

(A3サイズ・両面コピー(短辺とじ)で印刷してください)


【添付書類】

申請書裏面右側を確認して、該当する書類を添付してください。


(児童と別居している方)

別居監護申立書 (PDFファイル; 81KB)

支給時期

申請書を受理してから3週間以内を目安(不備がある場合はこれより遅れます)

提出先

保健福祉課福祉係

申請期限

令和7年7月31日(木曜日)  当日消印有効



※注意事項※

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。

課税状況が変更した場合は、ご連絡ください

 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

 課税状況が変更した場合は、保健福祉課福祉係にご連絡ください。

不正受給・不正行為にご注意ください

 ・不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還していただきます。

 ・不正受給をした場合は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。

DV等により避難している方や、措置等により施設等に入所している方

 家族や配偶者等からの暴力を理由に避難し、住民票を移していない場合は、現在お住いの市区町村に申し出てください。

 措置等により施設等に入所中の方は、措置を行った市町村からの支給案内に基づいて手続きを行ってください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください

 ご自宅や職場等に都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、役場か最寄りの警察署(または警察専用電話#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

■白石町役場 保健福祉課 福祉係

   電話番号:0952-84-7116

   受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。

このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116

ページのトップへ

白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

午前8時30分~午後5時15分まで

土・日・祝日・年末年始を除く

白石町Facebookページ

Copyright Town Shiroishi. All Rights Reserved.