見積単価および物価資料等の単価の公表の取扱いについて
公共工事の入札及び契約については、透明性の確保、公正な競争、適正な施工、不正行為の排除が求められており、加えて工事資材が多様化し見積単価等が増加していることから、次のとおり取扱うこととしましたのでお知らせします。
1.対象工事
町が発注する公共工事
2.公表する設計単価等
(1)調査機関による特別調査及び町が依頼する見積により決定した設計単価
(2)町が採用している積算基準に定めがないため、見積等により決定した歩掛
(3)その他特に必要と認められる積算条件等
3.公表の方法
入札公告時又は入札通知時に「単価一覧表」を添付する。
4.その他
(1)見積により決定した設計単価及び歩掛については、見積徴収先は公表しない。
(2)次の単価等については原則非公表とする。
ア 物価資料等により決定した単価
イ 公表することで公正な入札等の妨げとなる恐れのあるもの
通知 (PDFファイル; 432KB)
別紙概要 (PDFファイル; 376KB)
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このページに関するお問い合わせ先 企画財政課 財産管理係 電話(直通):0952-84-7112

































