ふるさと納税制度・寄附金控除について
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。(一定の上限があります。詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当部署にお問い合わせください。)
また、寄附に対する謝礼としての特産品については、一時所得に該当します。詳しくは国税庁のホームページ(外部リンク)によりご確認ください。
ふるさと納税は、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
【例:年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合】
30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
寄附の控除を受けるためには、以下の2つの方法があります。
●確定申告
以下の条件に1つでも当てはまる方は、確定申告をする必要があります。
・1月1日~12月31日の間に寄附をした自治体数が6自治体以上ある方
・寄附をした自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請書を提出できなかった方
・給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要な方
上記以外でも、個人で事業を行っている方や不動産収入がある方、住宅ローン控除を受ける方などは、確定申告を行ってください。
寄附後、2週間ほどで「寄附金受領証明書」を送付いたしますので、確定申告の際に添付してください。
●ワンストップ特例申請
ワンストップ特例制度の申請条件を満たしていれば、確定申告なしで税額控除が受けられます。
ワンストップ特例制度が適用されると、控除される全額が翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。
以下の条件が必要となります。
・もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
・1年間の寄附先が5自治体以内であること
・申し込みのたびに自治体へ申請書を提出していること
※ワンストップ特例制度の申請期限は寄附した翌年の1月10日必着です。もし間に合わない場合は、ご自身で確定申告をしていただく必要がありますのでご注意ください。
※ワンストップ特例申請書提出後、何らかの理由で確定申告をした時点で、ワンストップ特例の申請はすべて無効になりますので、昨年寄附をしたすべての自治体について確定申告で申請してください。
ワンストップ特例申請を希望すると選択された方には、寄附後およそ2週間ほどで「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付いたします。必要事項を記入し、マイナンバーカードの写しなどの添付書類を同封のうえ送付をお願いします。
ワンストップ特例申請 (PDFファイル; 124KB)
添付書類 (PDFファイル; 219KB)
【ワンストップ特例申請書提出先】
〒847-0022
佐賀県唐津市鏡北牟田4337番地1
白石町ふるさと納税ワンストップ受付センター
※白石町は、ワンストップ特例申請受付業務を外部委託しています。
●参考
控除(税額控除)について (外部リンク)
確定申告について(外部リンク)
ワンストップ特例制度について(外部リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 商工観光課 商工係 電話(直通):0952-84-7123


































