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令和6年3月末現在

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ふるさと納税について

ふるさと納税(※1)とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住 民税から原則として全額が控除(※2)される制度です。(一定の上限があります。詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当部署にお問い合わせください。)

また、寄附に対する謝礼としての特産品については、一時所得に該当します。詳しくは国税庁のホームページによりご確認ください。

ふるさと納税は、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。

 

 

  【例:年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合】

 

    30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

 

 

控除(※2)を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告(※3)を行う必要があります。

ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(※4)が始まりました。

これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。


※1:ふるさと納税とは??(外部リンク)
※2:控除(税額控除)について (外部リンク)
※3:確定申告について(外部リンク)
※4:ワンストップ特例制度について(外部リンク)

 

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このページに関するお問い合わせ先 商工観光課 商工係 電話(直通):0952-84-7123

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