野焼きの禁止について
野焼きは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で原則禁止されています。
最近は風が強い日が多く、少ないゴミの焼却からでも火事になったり、臭いなどで近所に迷惑がかかることがあります。
また、簡易焼却炉やドラム缶などを利用してのゴミ焼却も出来ません。特にビニールやプラスチック類などは周辺の人に迷惑がかかるだけでなく、ダイオキシン類が発生し、生態系(人体)にも悪影響を及ぼしますので絶対燃やせません。
次に当てはまる場合のみ、野焼きの例外があります。
- 国または地方公共団体が、道路や河川などの施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(町では稲わら・麦わらなどは焼却せず、田畑へのすき込みを推奨しています。)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※ただし、例外であっても煙や臭いで著しく近所迷惑となっているなど、生活環境の保全上差し支えがある場合は速やかに中止(消火)してください。
このページに関するお問い合わせ先 生活環境課 環境係 電話(直通):0952-84-7118