法人町民税について
法人町民税は、町内に事務所や事業所を有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の町県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担する法人税割との合計です。
1.法人町民税の納税義務者の納めるべき税額
町内に事務所や事業所を有する法人
均等割
法人税割
町内に事務所や事業所を有する公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの
均等割
町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所を有する法人
均等割
2.税額の計算
法人町民税=均等割額+法人税割額
(1) 均等割税額の計算
法人の資本金等の額と町内にある事務所または事業所等の従業員数に応じて納めます。
資本金の額 | 従業員数 | 税額(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円を超える | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
※資本金、出資金のない法人(人格なき社団又は財団、特定医療法人など)の税額は5万円
(2) 法人税割税額の計算
法人の所得に応じて負担するもので、課税標準額は国の法人税額を基礎に計算します。
法人税割額=国の法人税額×税率
ただし、白石町以外にも事務所または事業所を有する法人は、従業者数の割合により計算します。
法人税割の税率
平成28年度の税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げとなりました。これに伴い、本町における法人町民税法人税割の税率の取扱いを次のとおり改正します。
改正前 | 改正後 | |
事業年度 開始時期 |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
法人税割の税率 |
9.7% | 6.0% |
※予定申告における経過措置について
今回の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、次の式で計算します。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
3.申告と納付
法人町民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額を申告・納付するよう決められています。
申告区分 | 均等割額 | 法人税割額 | 申告と納付の期限 |
---|---|---|---|
予定申告 | 均等割税額× 算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 |
前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数
|
事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 均等割税額× 算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 |
事業年度開始日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして、仮決算により計算した額 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 | 均等割税額× 算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 |
国税の法人税額をもとに計算した額 ※ただし、中間(予定)申告により、納付した税額のある場合は、その額を差し引きます。 |
事業年度終了の翌日の日から2ヶ月以内 |
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人町民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
◇対象となる法人
次の内国法人が対象です。
(1)事業年度開始の時において、資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人および特定目的会社
◇適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
◇対象申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類の全て
◇問い合わせ先
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要です。詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
電話番号0570-081459(左記の電話番号でつながらない場合03-5500-7010)
受付時間9時~17時(土・日・祝日、年末年始は除く)
4.設立と異動
次のような場合は、役場への届出が必要です。
法人設立申告書・異動届出書 (PDFファイル; 118KB)
新規設立の場合
白石町内に法人を設立、または事業所等を設置した場合は、速やかに設立申告書を提出してください。
異動の場合
白石町内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更、または法人の解散、休業、事業所等の閉鎖等があったときは、速やかに異動届出書を提出してください。
(注意)設立申告書、異動届出書を提出する際は、法人登記簿謄本の写し、または記載事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。
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このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113