高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種について
今までに高齢者肺炎球菌の予防接種をしたことがない人で、接種を希望する人に費用の一部を助成します。
定期予防接種として接種できる期間は年齢により決まっており、接種期間以外での接種は任意の予防接種となりますので、助成を受けることはできません。
また、この予防接種はB類疾病の予防接種です。接種を希望される人は、予防効果や副反応などについて、十分に理解した上で、医師と相談し接種をお願いします。
※B類疾病の予防接種とは、接種を受ける法律上の義務はありません。自らの意思で接種を希望する人のみに接種を行うものです。
肺炎球菌感染症とは?
肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は主に、気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。
日本人の約3~5%の高齢者では、鼻やのどの奥に菌が常在しているとされており、これらの菌がなんらかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。65歳以上の高齢者の場合、肺炎球菌が肺炎の原因菌の第一位を占めています。
使用する肺炎球菌ワクチンについて
令和8年4月から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)が使用されています。
肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンです。この20種類の型で、高齢者の肺炎球菌による感染症の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。ワクチンを接種することで、肺炎球菌が原因で起こる肺炎などの感染症を予防したり、重症化を防ぐことができます(すべての肺炎球菌感染症を予防することはできません)。
対象者
(1)65歳の人(66歳の誕生日の前日まで)
65歳の誕生日の翌月に接種に関する通知を送付いたします。
(2)60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
障害を有する人(身体障害者手帳1級程度)※対象となる人は申し出てください。
令和7年度中に65歳になられた人へ
令和7年度中に23価肺炎球菌ワクチンの接種が済んでいる場合は、20価肺炎球菌ワクチンを定期接種として接種することはできません。
令和7年度中に接種をされていない場合は、66歳の誕生日の前日まで20価肺炎球菌ワクチンを定期接種として接種することができます。
接種を希望される人は、20価肺炎球菌ワクチンの予診票と説明書をお渡しします。お渡しの方法は以下の2通りありますので、ご確認ください。
・昭和35年4月2日~9月30日生まれの人
役場保健福祉課でお渡ししますので、誕生日の翌月に送付した通知を役場保健福祉課窓口に持参してください(差し替えを行います)。
・昭和35年10月1日~昭和36年2月28日生まれの人
4月中に新しい予診票と説明書を送付します。誕生日の翌月に送付した通知文と一緒に病院に持参してください。
※昭和36年3月1日~3月31日生まれの人には、4月上旬に20価肺炎球菌ワクチンの予診票と説明書を送付しているため、差し替えの必要はありません。
接種回数
1回
※過去に23価肺炎球菌や20価肺炎球菌ワクチンを任意接種で受けたことがある人は、医師が必要と認めた場合に限り、接種することができます。
接種費用(自己負担額)
3400円 ※ただし、 生活保護世帯の方は無料(事前に保健福祉課福祉係にご連絡ください)
その他注意すること
・ 佐賀県予防接種広域化事業により県内の予防接種実施医療機関での個別接種です。直接、実施医療機関へ予約し、接種してください。
・実施医療機関はこちらからご確認ください。
・説明書 (PDFファイル; 242KB)をよく読み、接種してください。
・ 接種する時は、マイナ保険証または資格確認書を持参してください。(対象者2の人は、身体障害者手帳を持参してください。)
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このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 健康づくり係 電話(直通):0952-84-7116

































