新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により著しく収入が減少し、介護保険料の支払いが困難になった場合は、第1号被保険者(65歳以上の方)に対して、申請により介護保険料の支払いを猶予したり減免したりする制度があります。
1.新型コロナウイルス減免の要件や対象保険料
次の要件(1)または要件(2)のいずれかに該当する方について保険料の一部または全部を免除します。
●要件(1)
新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡ま たは重篤な傷病を負ったとき。➡【全額免除】
●要件(2)
第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)のいずれかについて、新型コロナウイルス感染症の影響により前年から10分の3以上の減少が見込まれ、その減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計が400万円以下である場合。➡【一部または全部を免除】
【対象保険料】
①平成31年度(令和元年度)保険料のうち、令和2年2月1日~3月31日に納期が設定されている保険料
②令和2年度保険料のうち、令和2年4月1日~令和3年3月31日に納期が設定されている保険料
2.減免の申請手続きと申請書式
次の書類をご持参の上、長寿社会課高齢者係(役場1階)にて申請を行ってください。
1.介護保険料徴収猶予・減免申請書
2.収入(見込)申告書
3.令和2年の収入状況が確認できる書類(帳簿、給与明細などの写し)
4.保険金、損害賠償等により補填される額が確認できる書類(休業補償金などの書類)
5.令和元年の収入が確認できる書類(令和元年分確定申告書、源泉徴収票などの写し)
このページに関するお問い合わせ先 長寿社会課 高齢者係 電話(直通):0952-84-7117