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ホーム>住民の皆様へ>福祉>児童・福祉>令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内>令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(離婚等により国の給付金を受け取れない方への支援給付金)について

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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について

「支援給付金」は、令和3年9月以降(高校生のみを養育する方の場合は、令和3年度10月以降)、令和4年2月28日までの間の離婚等により、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象児童を養育しているにもかかわらず、給付金(先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付)を受け取っていない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。

※この給付金を受け取るには申請が必要です。

支給対象者

ア:令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等による令和4年3月分の児童手当の受給者になった者

イ:令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが離婚等により令和4年2月28日時点において高校生等養育し

  ている方

※令和3年度子育て世帯臨時特別給付金を自らが受給している場合は対象外となります。

所得制限について

扶養親族等の数(人) 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)

0

622 833.3
1 660 875.6
2 698 917.8
3 736 960
4 774 1002
5 812 1040


・令和2年中の所得で審査を行います

・扶養人数は税法上の扶養人数です。

・扶養人数が6人以上である場合、1人につき38万円を加算した額となります。

支給額

児童1人当たり10万円

※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われている場合はその額を差し引いた額が支給さ 

 れます。

申請書類(様式)等

(申請書類)

令和3年度白石町子育て世帯等臨時特別給付(支援給付金)申請書 (Excelファイル; 49KB)

(添付書類)

(1)申請者の本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

(2)申請書本人の口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し

以下(3)~(5)は、該当する場合のみ提出をお願いします。

(3)児童が高校生等である場合(児童手当の対象とならない場合)

  令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(例:離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍

  抄本等)また、令和4年2月28日時点で離婚協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または、弁

  護士等、第三者により作成された書類)

(4)児童が中学生以下で、かつ申請者が公務員の場合や、令和4年3月分の児童手当の認定市町村から転居した場合児童手

  当受給者であることが確認できる書類(例:児童手当支払い通知書等)

申請期限

令和4年3月1日から令和4年4月20日(必着)まで

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白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

午前8時30分~午後5時15分まで

土・日・祝日・年末年始を除く

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