選挙について
選挙人名簿の登録
町内に住所があり、満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入の場合は転入届出の日)から引続き3ヵ月以上住民基本台帳に記載されている人を選挙管理委員会が登録します。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行いますので、住所を変更した場合は、必ず住民課に提出をしてください。
- 定時登録・・・・・年4回(3月、6月、9月、12月)登録します。
- 選挙時登録・・・選挙の前に登録資格のある人を登録します。
選挙の投票をするためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
期日前投票・不在者投票
投票は、投票当日にすることが原則ですが、次のような理由で、投票日に投票所に行くことができない人は、投票日の前日までに期日前投票または不在者投票をすることができます。
- 仕事、冠婚葬祭などの用務の予定があるとき
- 町外に外出の予定があるとき(旅行など)
- 病気や身体故障、出産などで歩行が困難であるとき
県が不在者投票のできる施設として指定した病院、老人ホームなどに入院、入所している人は施設内で不在者投票ができます。
重度の身体障害者は自宅で投票できる「郵便投票」の制度を利用することができます。
寄附の禁止
明るい選挙実現のため、政治家や候補者が寄附や贈り物をすることはもちろん、有権者がこれを求めることも禁止されています。
「贈らない、求めない、受け取らない」の「3ない運動」を明るい選挙推進協議会で行っています。
このページに関するお問い合わせ先 総務課 総務係 電話(直通):0952-84-7111