中間前金払制度
制度の内容
既に前払金(工事請負費の40%)を支出した工事において、一定の要件を満たしている場合は、
保証事業会社の保証を条件に、請負金額の20%を中間前払金として追加支出するものである。
支払要件
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事を実施すること。
(3)工事の進捗額が請負金額の2分の1以上であること。
中間前金払の金額
請負金額の10分の2以内
ただし、前払金と中間前払金との合計額が工事請負代金の10分の6以内
実施要領や申請書等
白石町公共工事の前金払に関する取扱要綱 (PDFファイル; 236KB)
このページに関するお問い合わせ先 企画財政課 財産管理係 電話(直通):0952-84-7112