白石町

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中間前金払制度

 制度の内容 

  既に前払金(工事請負費の40%)を支出した工事において、一定の要件を満たしている場合は、

 保証事業会社の保証を条件に、請負金額の20%を中間前払金として追加支出するものである。


 支払要件

 (1)工期の2分の1を経過していること。

 (2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事を実施すること。

 (3)工事の進捗額が請負金額の2分の1以上であること。


 中間前金払の金額

  請負金額の10分の2以内

  ただし、前払金と中間前払金との合計額が工事請負代金の10分の6以内

 

 実施要領や申請書等

 白石町公共工事の前金払に関する取扱要綱 (PDFファイル; 236KB)

 



このページに関するお問い合わせ先 企画財政課 財産管理係 電話(直通):0952-84-7112

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白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

午前8時30分~午後5時15分まで

土・日・祝日・年末年始を除く

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