森林・林業
白石町建築物木材利用促進方針
白石町では、平成24年3月に「白石町公共建築物木材利用促進方針」を策定し、公共建築物において木材の利用を促進してきました。
このような中、令和3年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の一部が改正され、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大され、法律名も「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改められました。白石町では、この法律の第12条第1項の規定に基づき、佐賀県の方針に即して、「白石町公共建築物木材利用促進方針」の一部を改正し、名称も「白石町建築物木材利用促進方針」に変更しました。
この方針は、白石町内の建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、町が整備する公共建築物における木材の利用の目標、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項等を定めるものです。
この方針に基づき、建築物における県産木材の積極的な利用をお願いいたします。
詳細については下記をご覧ください。
白石町建築物木材利用促進方針 (PDFファイル; 317KB)
森林環境譲与税について
平成31年4月1日「森林環境及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から「森林環境譲与税」の市町村への譲与が開始されました。
この税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等を促進していくために設置されたものです。
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税は、「森林の整備に関する施策」、「人材育成・担い手の確保」、「木材利用の促進や普及啓発」などに関する費用として充てることができます。
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり公表いたします。
令和5年度森林環境譲与税使途公表 (PDFファイル; 894KB)
造林関係補助事業
森林の健全育成と公益的機能が十分に発揮されることを目的とし、植林や下刈り、枝打ち・間伐などの山林の手入れに対し、国・県より補助金が交付されます。補助事業には次の2種類があります。
造林事業(流域育成林整備事業)
事業内容
植林、下刈、枝打ち、間伐
侵入竹の除去については、引き続き植林を行えば対象となります。
採択要件
- 1施行地の面積が0.1ha(1反)以上であること
- 森林組合への委託でなく、ご自身で作業を行っていただくこと
補助率
総事業費(県の標準単価により算出)の40%
『森林施業計画』に参加されている方は68%の補助率となります。
美しい森林づくり基盤整備交付金事業
事業内容
植林、下刈、枝打ち、間伐
侵入竹の除去については、引き続き植林を行えば対象となります。
採択要件
- 1施行地の面積の制限はありませんので、0.1ha以下でも対象となります
- ご自身での作業、森林組合への委託のどちらでも可能です
補助率
総事業費(県の標準単価により算出)の50%
注)森林の状況により、補助の対象とならない場合もあります。
林地崩壊防止事業
風水害等によって崩壊し、又は崩壊の恐れがある林地で人家及び公共施設に危害を及ぼす危険があり緊急に復旧等を要する箇所は標記事業の対象となります。
災害復旧の対象となる災害には「集中豪雨、台風、地震」等があり、事業の対象となるためには1箇所の事業費が40万円以上で、下記のいずれかの要件に該当する必要があります。
- 人家2戸以上に直接被害を与え、または与えると認められるもの
- 鉄道、道路、河川施設もしくは、その附帯施設に被害を与え、または与えると認められるもの
- 官公署、学校、病院などの公共施設に被害を与え、または与えると認められるもの
注)白石町農林地崩壊防止事業分担金徴収条例により受益者負担金が発生します。
※詳細については、水産林務係へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ先 農村整備課 電話(直通):0952-84-7122