○白石町下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成31年3月18日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第27条)

第2節 支出(第28条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第5章 物品(第50条―第53条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第54条)

第2節 取得(第55条―第63条)

第3節 管理及び処分(第64条―第68条)

第4節 減価償却(第69条―第72条)

第5節 固定資産の評価(第73条・第74条)

第7章 リース会計に係る特例(第75条・第76条)

第8章 引当金(第77条・第78条)

第9章 予算(第79条―第84条)

第10章 決算(第85条―第88条)

第11章 契約(第89条・第90条)

第12章 雑則(第91条―第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、白石町財務規則(平成17年白石町規則第43号)の特例を定めるものとする。

(現金取扱員)

第2条 下水道事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は、100万円とする。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを白石町出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを白石町収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納調定明細表

(6) 現預金出納簿

(7) 振替一覧表

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、会計管理者が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第15条 下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、補助金、負担金、その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、借入金償還金、その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 生活環境課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決裁を受けなければならない。

2 生活環境課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿及び収納調定明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 生活環境課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 生活環境課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第21条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に会計管理者が指定する日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を会計管理者が指定する日までに会計管理者に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、町長の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第23条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 会計管理者は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第29条及び第37条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、生活環境課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び収納調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 生活環境課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決裁を受け、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 生活環境課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 生活環境課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(3) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(4) 委託料

(5) 交際費

(6) 会議又は講習会等で直接支払を要する経費

(7) 収入印紙、郵便切手及びこれらに類するものの購入に充てる経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金払をしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと町長が認める経費

(概算払の範囲)

第31条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 旅費

(2) 官公署及びこれに準ずるものに対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 法律上、町の義務に属する損害賠償で治療、休業補償及び葬祭等に要する経費

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町の施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者に支払うべき経費

(前金払の範囲)

第32条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により移転を必要とすることとなった家屋又は物件の補償費

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に関する経費

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第33条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、生活環境課長は、振替一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 生活環境課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第34条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支出をしようする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払方法、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって生活環境課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第36条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第37条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により会計管理者が指定する日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の振出)

第38条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第39条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書きし、かつ、当該訂正箇所の左余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第40条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第41条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第42条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第43条 生活環境課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条第21条及び第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 生活環境課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 還付未済金

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 会計管理者は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第50条 生活環境課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第63条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 物品(第54条に規定する固定資産を除く。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用できる物品

(2) 消耗品 使用によって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物品(前号の備品に分類されるものを除く。)

(物品の管理)

第51条 生活環境課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を善良な管理者の注意をもって、適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第52条 生活環境課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第53条 生活環境課長は、次に掲げる不用物品があるときは、売却し、又は廃棄しなければならない。

(1) 下水道事業において不用となった物

(2) 修繕しても使用に耐えない物

(3) 修繕をすることが不利と認められる物

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第54条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第55条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第56条 生活環境課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第57条 生活環境課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第58条 生活環境課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第59条 生活環境課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第60条 生活環境課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第61条 生活環境課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、生活環境課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第62条 生活環境課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、生活環境課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第63条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 生活環境課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(行政財産の目的外使用)

第64条 生活環境課長は、下水道事業に供する行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させることができる。

(事故報告)

第65条 生活環境課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第66条 生活環境課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第67条 生活環境課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、決裁を受けて、当該固定資産の用途を廃止しなければならない。

(売却等に関する報告)

第68条 生活環境課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第69条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第70条 第54条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、利息相当分を区分せずに残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第71条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第72条 生活環境課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、5年で均等償却を行う。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第73条 生活環境課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第74条 生活環境課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 生活環境課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 下区地区水処理センターグループ

(2) 住ノ江地区水処理センターグループ

(3) 牛屋地区水処理センターグループ

(4) 須古地区水処理センターグループ

(5) 白石浄化センターグループ

(6) 前各号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第75条 前章の規定にかかわらず、第54条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第76条 前章の規定にかかわらず、第54条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第77条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(引当金の計上方法)

第78条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第79条 生活環境課長は、町長の定める日までに翌年度の予算原案作成方針について決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第80条 生活環境課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された期日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第81条 生活環境課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、決裁を受けて執行するものとする。

2 生活環境課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第82条 生活環境課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第83条 生活環境課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 生活環境課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第84条 生活環境課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第85条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、生活環境課長が行う。

(決算整理)

第86条 生活環境課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第71条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算に必要な整理

(帳簿の締切)

第87条 生活環境課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第88条 生活環境課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

(契約)

第89条 下水道事業に係る契約については、白石町財務規則第8章の規定(第101条の規定を除く。)の定めるところによる。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第90条 長期継続契約を締結することができる契約については、白石町長期継続契約に関する条例(平成21年白石町条例第5号)の定めるところによる。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第91条 生活環境課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第92条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。

(賠償責任を負うべき職員)

第93条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号の区分により当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 収支等命令者が行う当該事務について補助執行する職員のうち、生活環境課の係長及びこれに相当する職以上の者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 会計室の出納員及び会計職員

(3) 監督又は検査 白石町財務規則第102条の規定により監督又は検査を行う者

(雑則)

第94条 下水道事業の会計事務の処理については、法令、条例及びこの規則に定めるもの以外の必要な事項は、白石町財務規則白石町公有財産規則(平成17年白石町規則第44号)及び白石町役場決裁規程(平成21年白石町訓令甲第4号)の定めるところによる。

(その他)

第95条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日規則第17号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第14条、第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生じる収益



下水道使用料






下水道使用料




他会計負担金






他会計負担金

雨水処理に要する経費の負担金



その他営業収益






手数料

督促手数料、事務手数料等




新規加入金





雑収益



営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生じる収益



受取利息及び配当金






預金利息





その他の利息及び配当金




国庫補助金






国庫補助金




県補助金






県補助金




他会計補助金






他会計補助金

法第17条の3に規定する収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金



他会計負担金






他会計負担金

法第17条の2に規定する収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金のうち営業外収益として整理するもの




長期前受受贈財産評価額戻入

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




長期前受受益者負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた受益者負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




長期前受工事負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




長期前受分担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




長期前受国庫補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




長期前受他会計補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




長期前受他会計負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金戻入




資本費繰入収益


各事業年度における償却資産の減価償却額と一般会計等繰入金の額との差額が重要でないときに長期前受金に整理することなく収益化される額




資本費繰入収益




引当金戻入益






賞与引当金戻入益





修繕引当金戻入益





特別修繕引当金戻入益





貸倒引当金戻入益





その他引当金戻入益




消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付金




雑収益






有価証券売却収益





その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額




固定資産売却益




過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




その他特別利益






その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生じる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する費用




節区分表どおり




ポンプ場費


ポンプ場の維持管理に要する費用




節区分表どおり




処理場費


処理場の維持管理に要する費用




節区分表どおり




総係費


事業活動の全般に関連する費用




節区分表どおり




資源循環施設


資源循環施設の維持管理に要する費用




節区分表どおり




減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却費




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等の償却費




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等の償却費



資産減耗費






固定資産除去費

有形固定資産の除去額、廃棄損及び撤去費



その他営業費用






材料売払原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息






企業債利息

企業債に対する利息




長期借入金利息

他会計借入金に対する利息




一時借入金利息

一時借入金に対する利息



消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税




雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時のちょうぼ価格




固定資産売却損




減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失若しくは認識すべき減損損失の額




減損損失




災害損失


災害による巨額の臨時損失




災害による損失




過年度収益修正損


前年度以前の損失の修正で損失の性質を有するもの




過年度収益修正損




その他特別損失






その他特別損失



予備費






予備費






予備費


資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、装置、車両運搬具、工具、器具、備品等



土地


事業用敷地、処理場敷地等の土地であり、取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費及び測量費の合計額



建物


処理場等の建物と建物と一体をなす付属設備



建物減価償却累計額





構築物


土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減価償却累計額





機械及び装置


機械、装置等及びこれらの付属品



機械及び装置減価償却累計額





車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、機具及び備品


機械及び装置の付属設備に含まれない器具並びに電話設備、机等の備品



工具、機具及び備品減価償却累計額





有形リース資産





有形リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等も含む)



その他有形固定資産





その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法第29条に規定する権利



施設利用権





ソフトウェア





無形リース資産





その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



出資金





長期貸付金


他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



長期前払消費税及び地方消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部



その他投資





減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却の累計額

流動資産






現金預金






現金


現金



預金


貸借対照表の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収額



その他未収金




未収金貸倒引当金






未収金貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券






有価証券


一時的所有を目的とする有価証券


受取手形






受取手形


通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金






受取手形貸倒引当金


手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


短期貸付金






短期貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒金






短期貸付貸倒金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用






前払費用


前払い賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供


前払金






前払金


物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払消費税及び地方消費税




未払収益






未収収益


一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの


未収収益貸倒引当金






未収収益貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


仮払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



仮払消費税及び地方消費税





特定収入仮払消費税及び地方消費税





その他仮払金




その他流動資産






その他流動資産



負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良費等企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等他会計借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金



その他の他会計借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために借り入れた借入金


長期リース債務






長期リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務


引当金






退職給付引当金





特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金



その他引当金




その他固定負債






その他固定負債



流動負債






一時借入金






一時借入金


1年以内に償還期限の到来する借入金


短期企業債






短期建設改良費等企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



短期その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


短期他会計借入金






短期建設改良費等他会計借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から借り入れた借入金



短期その他の他会計借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から借り入れた借入金


短期リース債務






短期リース債務


1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


営業外活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用






未払費用


未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金






営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生じる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益






前受収益


前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供を受けていない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担負担相当額を見積り計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの



その他引当金




預り金






預り保証金





預り有価証券





預り諸税





還付未済金





その他預り金




仮受金






仮受消費税及び地方消費税





その他仮受金




その他流動負債






その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金償還に要する資金に充てるため一般会計から繰入を行った場合おけるその繰入金の額



長期前受受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



長期前受受益者負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金



長期前受工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



長期前受分担金


償却資産の取得又は改良に充てるための分担金



長期前受国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金



長期前受他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金



長期前受他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






長期前受受贈財産評価額収益化累計額





長期前受受益者負担金収益化累計額





長期前受工事負担金収益化累計額





長期前受分担金収益化累計額





長期前受国庫補助金収益化累計額





長期前受他会計補助金収益化累計額





長期前受他会計負担金収益化累計額





その他長期前受収益化累計額



資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債及び負債の合計額を控除した額



他会計出資金


他会計から出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた分担金



国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金



他会計負担金


却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積立てた額



その他積立金





当年度末処分利益剰余金


前年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加算した額


欠損金






当年度末処理欠損金


当年度の損益取引の結果発生した純損失額

節区分表

備考

報酬


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


報償費


旅費


備消品費


燃料費


食糧費


印刷製本費


光熱水費


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


被服費


通信運搬費


手数料


保険料


委託料


使用料及び賃借料


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


負担金


補助金


補償費


交際費


公課費


広告料


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


白石町下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成31年3月18日 規則第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成31年3月18日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第11号
令和4年6月10日 規則第17号