○白石町行政財産の使用料徴収条例

平成17年1月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき許可した場合において、行政財産の使用に関し、同法第225条の規定により、その使用者から徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、年額で別表に定めるところによる。ただし、使用期間が1年に満たない場合は、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(使用料の納付義務者及び納付時期)

第3条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 土地又は建物の使用目的が次のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第6条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の福富町行政財産の使用料徴収条例(平成元年福富町条例第5号)又は有明町行政財産使用料条例(平成9年有明町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

期間

使用料の基準となる評価額

使用料

土地

1年

当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額

左記の額に100分の5を乗じて得た額(土地又は建物の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額)

建物(太陽光発電設備による発電のために使用させる場合を除く。)

1年

建物(太陽光発電設備による発電のために使用させる場合に限る。)

太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を考慮して町長が別に定める。

その他

町長が別に定める。

備考

1 使用料は、許可に係る行政財産の使用により生ずる電気又は電力料金、水道料金その他当該行政財産の維持管理に要する経費は、含まないものとする。

2 電柱等については、白石町道路占用料条例(平成17年白石町条例第143号)による占用料の例による。

3 この表により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、この端数を切り捨てるものとする。

白石町行政財産の使用料徴収条例

平成17年1月1日 条例第55号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 条例第55号
平成19年3月26日 条例第2号
平成25年12月26日 条例第26号
平成27年6月19日 条例第18号
令和元年6月24日 条例第18号
令和5年6月12日 条例第10号