○白石町長期継続契約に関する条例

平成21年3月27日

条例第5号

白石町長期継続契約に関する条例(平成17年白石町条例第160号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の借り入れ及び保守に関する契約

(2) ソフトウエアの使用許諾契約

(3) 庁舎その他町の施設の維持管理業務及び運営に伴う業務の委託契約

(4) 複数年度にわたる契約を締結することで経済的かつ安定的な調達及び委託が可能となると認められる契約

(5) 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受ける必要がある業務に関する契約

(6) その他商慣習上複数年にわたることが一般的な契約で、町長が特に認めるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

白石町長期継続契約に関する条例

平成21年3月27日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年3月27日 条例第5号