○白石町老人福祉センター規則

平成17年1月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町老人福祉センター条例(平成17年白石町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定により使用の許可を受けるための手続は、白石町介護予防拠点施設ひだまり館規則(平成17年白石町規則第52号。以下「ひだまり館規則」という。)第2条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町が主催し、又は委託したもの 10分の10以内

(2) 白石町教育委員会及び社会教育関係の会合で必要と認めるとき 10分の10以内

(3) 白石町老人クラブ連合会が行う事業 10分の10以内

(4) 白石町社会福祉協議会が行う事業 10分の10以内

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 10分の10以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けるための手続は、ひだまり館規則第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(使用者の遵守事項)

第4条 白石町老人福祉センター(以下「老人センター」という。)を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(3) 寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 使用が終わったときは、使用した設備等を整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(6) 前号に規定する事項を怠ったときは、代行に要した経費を納入すること。

(管理)

第5条 町長は、老人センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町老人福祉センターの管理に関する規則(昭和57年白石町規則第3号)又は有明町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年有明町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の白石町老人福祉センター規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年3月28日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第37号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年12月12日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

白石町老人福祉センター規則

平成17年1月1日 規則第66号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第66号
平成18年3月29日 規則第11号
平成21年12月24日 規則第21号
平成23年3月28日 規則第4号
令和3年12月20日 規則第37号
令和6年12月12日 規則第20号