○白石町老人福祉センター条例
平成17年1月1日
条例第107号
(設置)
第1条 老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、白石町老人福祉センター(以下「老人センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石町老人福祉センター | 白石町大字新明2804番地2 |
(老人センター職員)
第3条 老人センターには、所長及び職員を置くことができる。
(所長等の職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、老人センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け、事務を処理する。
(使用者の資格)
第5条 老人センターを使用することができる者は、60歳以上の老人とする。
2 町長は、老人の使用に支障がないと認められるときは60歳未満の者の使用を認めることができる。
(使用許可)
第6条 老人センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒み、又は退場させることができる。
(1) 感染症の疾患等、使用に障害があると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
2 町長は、白石町介護予防拠点施設ひだまり館条例(平成17年白石町条例第95号。以下「ひだまり館条例」という。)第4条各号の規定を適用し、そのいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可してはならない。
(使用料)
第8条 町長は、老人センターを使用した者からひだまり館条例第6条の規定を適用した額の使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により町長が指定する日までに納入しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、老人センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年白石町条例第5号)又は有明町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年有明町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第193号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石町老人福祉センター条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。