○白石町老人福祉センター条例

平成17年1月1日

条例第107号

(設置)

第1条 老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、白石町老人福祉センター(以下「老人センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石町老人福祉センター

白石町大字坂田275番地1

(老人センター職員)

第3条 老人センターには、所長及び職員を置くことができる。

(所長等の職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、老人センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受け、事務を処理する。

(使用者の資格)

第5条 老人センターを使用することができる者は、60歳以上の老人とする。

2 町長は、老人の使用に支障がないと認められるときは60歳未満の者の使用を認めることができる。

(使用許可)

第6条 老人センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 感染症の疾患等、使用に障害があると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 町長は、老人センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)の使用料を徴収する。

2 使用料は、使用の許可を行うときに徴収する。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、老人センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 老人センターの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第12条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人センターの使用に関すること。

(2) 老人センターの建物及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他老人センターの管理に関して町長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 町長は、適当と認める時は、指定管理者に老人センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、老人センターを使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、第8条第1項に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(準用)

第14条 第5条第6条及び第7条の規定は、第11条の規定により指定管理者に老人センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第5条第2項第6条及び第7条中「町長」とあるものは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年白石町条例第5号)又は有明町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年有明町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第193号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石町老人福祉センター条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

白石町老人福祉センター使用料

部屋名

施設使用料(円)

(1時間につき)

冷暖房使用料(円)

(1時間につき)

備考

集会室

300

300

使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後5時から午後10時までの使用は、町長が認めた場合に限る。

健康相談室

100

100

教養娯楽室

200

200

機能回復訓練室

200

200

備考

1 町外の者の使用については、施設使用料の2倍の額を徴収する。

2 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。

白石町老人福祉センター条例

平成17年1月1日 条例第107号

(令和5年10月1日施行)