白石町

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住民の皆さまへ

障害者手帳とは

身体障害者手帳

身体に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。

手帳の交付に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医の診断書(県が指定した医師が作成したもの、様式は障がい福祉係にあります。)
  3. 本人の顔写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  4. 本人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  5. 印鑑

※県の審査後、身体障害者手帳が交付されます。

療育手帳

知的障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。

手帳の交付に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 本人の顔写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  3. 本人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  4. 印鑑
  5. 母子手帳
  6. 通知表または成績証明書等
  7. 医療機関が発行した検査結果等(お持ちの方)

※申請時、調書作成の為に聞き取りを行います。事前に予約をお願いします。
※申請後、佐賀県総合福祉センターで判定を受けていただきます。

精神障害者保健福祉手帳

精神に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。有効期間は2年間で3ヶ月前から更新可能です。

手帳の交付に必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書
  2. 診断書、障害年金の年金証書(写し)と直近の年金振込(支払)通知書(写し)又は年金の振り込まれている通帳
    ※障害年金の種類は、精神を原症とするものに限る。
  3. 本人の顔写真(縦4cm、横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  4. 本人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  5. 印鑑

障害者手帳の交付を受けた方、保護者の方へ

  • 手帳を他人にゆずったり、貸したりすることはできません。
  • 住所、氏名が変わったときは、役場障がい福祉係への届出が必要です。
  • 手帳は紛失したり、棄損したりしないように大切に保管してください。万一、紛失や棄損したときは、再交付の手続きをしてください。(診断書は必要ありません)
  • 障害の程度が変わったり、新たな障害が加わったりしたときは、等級変更の手続きをしてください。障害の程度が軽くなった場合も等級変更の手続きが必要です。
  • 手帳の再交付を受けたときや障害を有しなくなったとき、または死亡されたときは、すみやかに手帳を返還してください。
  • 手帳の中に再判定(要再認定)、有効期限の日付が記載されている場合は、その日までに再判定を受けてください。

このページに関するお問い合わせ先 長寿社会課 障がい福祉係 電話(直通):0952-84-7117

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白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

午前8時30分~午後5時15分まで

土・日・祝日・年末年始を除く

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