○白石町行政会議規則

平成26年3月26日

規則第7号

(設置)

第1条 町政の重要事項を審議するとともに、行政組織における総合調整を図り、迅速、かつ、戦略的な行政経営を行うため、行政会議を設置する。

2 行政会議は、庁議及び調整会議とする。

(庁議)

第2条 庁議は、町長の意思決定を補佐する最高審議機関とする。

2 庁議は、町長が主宰し、副町長、教育長及び白石町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年白石町規則第38号。以下「管理職手当支給規則」という。)第2条に規定する職にある者をもって構成する。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、審議事項に関係する職員を庁議に出席させることができる。

4 庁議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町政の運営の基本方針及び重要施策に関すること。

(2) 町の基本計画及び長期計画に関すること。

(3) 重要又は異例な行政事務手続に関すること。

(4) 予算編成方針に関すること。

(5) 重要な例規の制定改廃に関すること。

(6) 町議会提出議案等に関すること。

(7) 災害その他による緊急対策に関すること。

(8) その他町長が必要と認める事項

5 庁議は、必要に応じ町長が招集する。

6 町長に事故があるとき、又は町長が欠けたときは、副町長がその職務を代理する。

7 庁議の構成員は、やむを得ない理由により庁議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

(調整会議)

第3条 調整会議は、課長会議、課長補佐会議及び係長会議とする。

2 前項に掲げる各会議は、必要に応じて、合同で行うことができる。

(課長会議)

第4条 課長会議は、町長、副町長、教育長、管理職手当支給規則第2条に規定する職にある者及び会議の内容に関係する職員をもって構成する。

(課長補佐会議)

第5条 課長補佐会議は、白石町行政組織規則(平成21年白石町規則第17号。以下「行政組織規則」という。)第4条に規定する課長補佐及び会議の内容に関係する職員をもって構成する。

(協議事項)

第7条 調整会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 庁議の審議事項で、事前に検討又は調整を要すること。

(2) 事務事業の計画策定及び執行の調整に関すること。

(3) 白石町行政改革推進本部の所掌事項で、事前に検討又は調整を要すること及びその他の行政改革に関すること。

(4) 行政事務手続の改善及び合理化に関すること。

(5) その他主宰者が必要と認めること。

2 課長会議は、原則として、前項第2号から第5号までに掲げる事項について協議するものとする。

(調整会議の招集及び主宰)

第8条 調整会議は、企画財政課長が招集し、主宰する。

2 企画財政課長に事故があるとき、又は企画財政課長が欠けたときは、企画財政課の課長補佐又は係長がその職務を代理する。

(代理出席)

第9条 調整会議の構成員は、やむを得ない理由により調整会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

(調整会議の庶務)

第10条 調整会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、行政会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

白石町行政会議規則

平成26年3月26日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)