○白石町高額療養費資金貸付基金条例施行規則

平成23年3月28日

規則第5号

白石町高額療養費資金貸付基金条例施行規則(平成17年白石町規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町高額療養費資金貸付基金条例(平成23年白石町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 高額療養費資金の貸付けは、次に掲げる全ての要件を満たす者に対して行う。

(1) 白石町国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯の世帯主であること。

(3) 白石町税の徴収等の特例に関する条例(平成17年白石町条例第52号)第4条に規定する直近の納期において、国民健康保険税の滞納がない者であること。ただし、国民健康保険税の滞納者であって、その滞納を解消する旨を誓約し、町長がその履行を可能と認めるものは、滞納がない者と同様に取り扱うことができる。

(貸付額)

第3条 高額療養費資金の貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付額は、高額療養費の支給見込額の100分の90の金額を限度とする。ただし、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。

2 貸付金の1月の貸付限度額は、被保険者ごとに90万円とする。

(貸付条件)

第4条 貸付金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付方法 医療機関が指定する金融機関の口座に振り込み

(3) 貸付期間 高額療養費の支給日まで

(4) 償還方法 高額療養費の支給日に一括償還

(貸付申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。

(1) 高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 前号のほか、町長が必要と認める書類

(貸付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに内容を審査のうえ、貸付けの可否を決定し、高額療養費資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は高額療養費資金貸付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任行為)

第7条 決定通知書を受けた者(以下「貸付者」という。)は、高額療養費の受領及び貸付金の償還並びに医療機関への支払いについて、町長に委任し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 高額療養費資金借用証書(様式第4号)

(2) 委任状(様式第5号)

2 貸付者は、前項の医療機関への支払額と貸付金の差額(以下「個人負担金」という。)について、速やかに白石町に納入しなければならない。

3 町長は、貸付金と個人負担金を合わせて医療機関に支払うものとする。

(貸付決定の取消し)

第8条 町長は、貸付者が偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき、又はこの規則の規定に従わないときは、決定通知書の記載事項を取消すことができる。

(届出)

第9条 貸付者又はその相続人は、住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(貸付台帳)

第10条 町長は、貸付金について、高額療養費資金貸付台帳(様式第6号)に所要事項を記載するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、白石町高額療養費資金貸付基金条例(平成17年白石町条例第65号)及び白石町高額療養費資金貸付基金条例施行規則(平成17年白石町規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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白石町高額療養費資金貸付基金条例施行規則

平成23年3月28日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)