○白石町税の徴収等の特例に関する条例
平成17年1月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、納税成績の向上と事務の合理化を図るため、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号。以下「町税条例」という。)及び白石町国民健康保険税条例(平成17年白石町条例第53号。以下「国民健康保険条例」という。)により賦課徴収する町税のうち、次条に定める町税の徴収等の特例を設けることについて規定するものとする。
(1) 個人の町民税
(2) 固定資産税
(3) 国民健康保険税
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 7月1日から7月31日まで
第3期 8月1日から8月31日まで
第4期 9月1日から9月30日まで
第5期 10月1日から10月31日まで
第6期 11月1日から11月30日まで
第7期 12月1日から12月31日まで
第8期 1月1日から1月31日まで
第9期 2月1日から2月末日まで
第10期 3月1日から3月31日まで
(納期前の納付)
第5条 納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する町税を納付しようとする場合においては、当該納期後の納付額に相当する税額をあわせて納付することができる。
(督促状)
第6条 督促状は、当該納期に係る各税目毎の未納税額のそれぞれの督促状となるべき一の督促状に併記してこれを一件として発する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。