○白石町農村集落多目的共同利用施設管理規則

平成17年1月1日

規則第88号

(使用許可)

第2条 条例第3条の規定により、白石町農村集落多目的共同利用施設(以下「施設」という。)を使用する場合は、集会所使用許可申請書(様式第1号)を管理者(条例第4条により委託を受けた者を含む。)に提出し、集会所使用許可書(様式第2号)による許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 管理者の指示に従い、秩序を保たなければならない。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 使用者は、その使用が終わったら設備等を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町農村集落多目的共同利用施設の管理に関する規則(昭和60年白石町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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白石町農村集落多目的共同利用施設管理規則

平成17年1月1日 規則第88号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第88号
平成18年3月29日 規則第11号