○白石町農村集落多目的共同利用施設条例

平成17年1月1日

条例第125号

(設置)

第1条 農業経営、機械利用組合及び集落の会合等地域農業の振興を図るため、農村総合整備モデル事業による白石町農村集落多目的共同利用施設(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(損害の賠償)

第4条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年白石町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

須古・大渡地区

農村集落多目的共同利用施設

白石町大渡723番地

六角地区

農村集落多目的共同利用施設

白石町今泉699番地1

北明・横手地区

農村集落多目的共同利用施設

白石町築切1824番地4

白石町農村集落多目的共同利用施設条例

平成17年1月1日 条例第125号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第125号
平成18年3月29日 条例第13号