○白石町道路占用料条例
平成17年1月1日
条例第143号
(趣旨)
第1条 町は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、この条例の定めるところにより占用料を徴収する。
(占用料の額及び算出方法)
第2条 占用者から徴収する額は、別表のとおりとする。
2 年額をもって定める占用料で、占用の期間が1年未満のもの又は1年未満の端数があるときは、月割によって計算する。
3 月額をもって定める占用料で、占用の期間が1月未満のもの又は1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
4 占用料の額の基礎となる占用の面積で、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルに切上げて計算する。
5 占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(占用料の額の減免)
第3条 町長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、占用料の額の一部又は全部を徴収しないことができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第37条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公共的団体が施行する公益事業に係るもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯及び農道、林道その他の公共の用に供する道路に係るもの
(5) 占用物件である電柱の支柱及び支線
(6) 架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(7) ガス、電気及び水道の各戸引込埋設管
(8) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設
(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(10) 沿道家屋から道路に出入する通路(法敷を占用するときに限る。)
(11) 恒例による松かざり、祭礼、縁日、市日等のため臨時に占用するもので、その期間が15日未満のもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、災害その他の理由により、占用料を徴収することが不適当と町長が認めたもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、道路占用の許可証交付の際、納入通知書により徴収する。ただし、町長は占用の期間が2会計年度以上にわたるとき、又は占用料を一時に全額納付することが困難であると認めたときは、分割納付させることができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び同条第2項の規定により延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を徴収しないものとする。
(延滞金の減免)
第6条 町長は、災害、不測の事故その他特別の事情があると認めるときは、占用者の申請により、前条の延滞金の一部又は全部を免除することができる。
(占用料の還付)
第7条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するもので、その事実が生じた日から10日以内に占用料還付の請求があった場合は、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により、占用の許可を取り消した場合
(2) 天災その他の事由により、占用ができなくなった場合
2 前項ただし書の規定により、占用者に還付することができる占用料は、当該占用料の総額から、その事実が発生した日までの占用料の額を控除した額とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第9条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白石町道路条例(昭和40年白石町条例第4号)、福富町道路条例(昭和48年福富町条例第25号)又は有明町道路占用料条例(昭和60年有明町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料及び延滞金については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770円 | |
第2種電柱 | 1,200円 | |||
第3種電柱 | 1,600円 | |||
第1種電話柱 | 690円 | |||
第2種電話柱 | 1,100円 | |||
第3種電話柱 | 1,500円 | |||
その他の柱類 | 53円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 360円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便差出箱 | 450円 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,100円 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 36円 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 53円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 71円 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 140円 | |||
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 360円 | |||
外径が1.0m以上のもの | 710円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 710円 | |||
地下に設ける通路 | 360円 | |||
その他のもの | 1,100円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 11円 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 110円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 110円 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,100円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 11円 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 110円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | |
その他のもの | 540円 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 110円 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110円 | |||
令第7条第6号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 |
備考
1 Aは、占用物件に直近する土地の時価(これにより難いときは、当該土地の近傍類地の時価)を表すものとする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。